Q.22  定款の目的は「建設業」と書いておけばOK?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.22
現在不動産業を経営している株式会社です。
今回、管理している賃貸物件のリフォーム工事をオーナーさんから受注すべく、内装仕上工事と管工事を取得しようと考えております。
建設業取得のための条件がたくさんあり、自力でやろうか先生にお願いしようか思案しているのですが、その前に当社の目的欄には建設業にかかわる文言が一切ありません。
そこで今回、定款に内装仕上げ工事と管工事等リフォーム工事の請負をする旨の目的を追加しようと考えてます。
大阪府では、「建設業」で全業種が認められるそうですが、実際は業種をはっきりするほうがいいのでしょうか?

A.22
結論から申し上げますと、大阪府では定款の目的が「建設業」で全建設業の許可を受けることは可能です。
最近、包括的な目的記載で建設業許可については認められるようになりました。
ただ、この規定は大阪府のみで適用ですので、他都道府県や国土交通大臣許可には適用できません。
ただし、融資を受ける際に、銀行担当者から「特定した業種を入れてください。」と指摘を受ける可能性はあります。
また、公共事業の入札申請の際にも建設業許可を取得していることに加えて、株式会社等法人は定款の写しや御社の登記簿謄本添付を求められます。
その際、具体的な目的が記載されていなければ、入札に応募しようとする業種を入れるように役所から求められる可能性もあります。
ですから、単に「建設業」とするだけでなく、御社が主力として取り扱う業務については、具体的な工事業種を記載しておくべきです。
「建設業」に加えて「内装仕上工事業」や「管工事業」も合わせて追加しておくべきと考えます。
当オフィスでは、目的変更手続き業務を提携司法書士と連携して取り扱っております。
この件につきトータルでご相談を受けられますので、ぜひご検討ください。

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