Q.20 専任技術者は従業員でもOK?
(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。
Q.20
一般とび・土工・コンクリート工事業許可取得業者です。
専任技術者の件ですが、現在経営業務管理責任者をしている社長が兼任しております。
しかし、社長が高齢になってきたので、次世代に引き継ぎしていこうと考えております。
経営業務管理責任者については、現在取締役の息子さんが就任して5年ほど経過したので、息子さんに就任してもらおうと考えております。
しかし、その息子さんはずっと営業を担当しておりましたので、工事実績は全くありません。
また、土木施工管理技士等の資格も保有しておりません。
ですから、取締役に就任していない工事部長が1級建設機械施工技士を保有しているので、工事部長に就任してもらおうと考えておりますが、これは可能でしょうか?
A.20
お伺いしている分ですと、経営業務管理責任者、専任技術者ともに就任できる可能性が高いです。
経営業務管理責任者については、御社の建設業許可申請書のコピーや息子さんが5年以上御社の取締役に就任している実績がわかる商業履歴事項全部証明書等で証明できれば就任可能です。
専任技術者については、取締役であることは要件でありませんので、従業員さんでもOKです。
また、1級建設機械施工技士は「土木一式工事」「とび・土工・コンクリート工事」「ほ装工事」の専任技術者に就任できる資格ですので、工事部長さんで資格証等をご用意できれば就任可能です。
ただ、将来的なことを考えると、工事部長さんの定年退職等リスクがありますので、なるべく取締役さんで専任技術者を満たす資格取得(2級土木施工管理技士等)を目指すことが御社の建設業許可維持のリスクヘッジにつながります。