Q.2 更新書類提出期限が過ぎても更新申請はOK?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.2
建設業許可通知書に記載の書類提出期限を過ぎてしまいましたが、建設業許可の更新申請は可能でしょうか。

A.2
はい、できます。
建設業許可の有効期限は、許可日から5年目の許可日に相当する日の前日までです。
(例えば、平成22年4月1日許可日であれば、有効最終日は平成27年3月31日です。)
ですから、書類提出期限が過ぎていても有効最終日までに建設業許可更新申請受付を完了すれば許可は有効になります。
但し、更新後の有効な建設業許可通知書が届くのがA.1に記載の通り、おおむね30日ほどかかるので、それまでは有効な建設業許可通知書がない状態になりますので、そのために書類提出期限を設けております。
なお、大阪府知事許可は期間満了日の3ヶ月前、国土交通大臣許可の場合は6ヶ月前より受け付けております。
また、当オフィスではお客様の大切な建設業許可の有効期間管理を行なっております。
うっかりと更新し忘れたことがないように、ぜひ建設業許可申請を専門としている行政書士のご利用をお薦めいたします。

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