Q.18  太陽光発電は何工事に該当する?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.18
当社は建築一式工事、屋根工事、電気工事、管工事、内装仕上工事、建具工事を保有しています。
これから、「太陽光発電」に関する工事を手掛けようと思います。
太陽光発電キットの仕入れがうまくいきそうなので、当社の主力商品にしていきたいのですが、「太陽光発電」に関する工事は、どの業種にあたるでしょうか?
もし、当社が保有している業種に該当しない場合は、業種追加を検討しています。
なお、太陽光発電キットの設置位置は、個人住宅の屋根を考えております。

A.18
太陽光発電設置工事には、太陽光エネルギーの利用方法により判断し、

・集熱器を使用し、太陽光エネルギーを温水等に変換し利用するソーラーシステムの設置工事→管工事

・太陽光パネル(太陽電池モジュール)等により、太陽光エネルギーを直接電気に変換し利用する太陽光パネル等の設置工事→電気工事

・太陽電池が組み込まれた屋根材一体型及び太陽電池自体が屋根材として機能する屋根材型の設置工事→屋根工事

現在は見れませんが、以前長野県庁HPにて上記のように載せていたので、この考え方をベースにして、大阪府庁担当官との事前協議になります。

ただし、これは専門工事での考え方であり、いわゆる住宅建築工事、土木工作物の工事であれば、建築一式工事または土木一式工事必要になる可能性があります。
いずれにせよ、業種判断については、大阪府庁担当官との事前協議が必要になってきます。

私は、建設業法にのっとり、御社から提供された工事内訳明細等からある程度業種を絞り込んで事前協議に行きますので、皆目見当がつかない場合は、どうぞご遠慮なく下記よりご連絡くださいませ。

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