Q.16  決算変更届を出していません!

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.16
今年、初めての建設業許可更新申請を行います。 新規申請は、何度も役所から指導を受けながら、自力で作成して建設業許可を取得しました。
しかし、工事が多忙で書類作成が後回しになり、本来は毎年出すべき決算変更届を今まで一度も出しておりません。
周りの仕事仲間に聞いてみると、「まとめて出しても問題ないで。」と言われました。
実際はどうなのでしょうか?

A.16
法律上、毎年決算終了後4カ月以内に、決算変更届の提出を義務つけられています。
ですから、建設業法違反で役所より処分されても文句は言えません。
ただし、残念ながら仕事仲間の方が言うように、実際は更新時に4年ないし5年分まとめて提出する建設業者さんも 少なくありません。
しかしながら、本来ならあわてて作る必要がない書類まで期限が決まった中、法律上にのっとって書類を作るというのは われわれプロの行政書士でも至難の業です。
ですから、建設業許可の有効期限を含めて管理できる行政書士にお任せするという方法もご一考かと思います。
御社は本業に集中して、利益を上げるのが商売繁盛の近道ですし、プロの行政書士が関与することで建設業法等に関しコンプライアンス重視の会社、と元請けさん等から評価を受けるかと思います。
もし、よろしければ私が御社の建設業許可手続きの管理をさせていただければと思います。
ぜひこの機会にご検討くださいませ。

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