Q.14  法定学科の学校卒業で専任技術者になるにあたり

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.14
現在大阪府知事一般電気工事業許可を取得しています。
今回、電気通信工事業を業種追加申請しようと検討しております。
経営業務管理責任者は社長である私が就任します。電気工事業で昨年2回目の更新手続きをしましたので、他業種7年で自社証明します。
専任技術者も私がなります。ただし、電気通信工事に関する資格は保有しておりません。
先日従業員が調べたところ、学歴による卒業後の実務経験で就任できると報告がありました。
私は、電気通信に関係する専門学校を卒業しておりますので、この卒業証明書で就任したいのですがこれは可能ですか?

A.14
「専門学校」とのことですが、これは、
・「学校教育法第1条に基づく高等専門学校」
・「いわゆる専修学校」
のいずれかによって、対応が変わります。
もし「学校教育法第1条に基づく高等専門学校」であれば、卒業後3年の実務経験で就任できます。
「いわゆる専修学校」であれば、建設業法認定された学歴にはあたりません。
社長様が専修学校の進学前、「電気通信工事業で認められる工業高校等の学科卒業」であれば、卒業後5年の実務経験で就任できます。
いずれにもあたらなければ、10年の実務経験が必要です。
電気通信工事業は認定資格が極端に少ないので、一定学科学校卒業後の実務経験で就任するパターンが非常に多いです。
専任技術者は従業員でもOKですので、一度ご自身も含めた全社員の学歴を洗い出しすることをお勧めします。
よく分からないとご不安でしたら、いつでもご相談くださいませ。

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