Q.12  現会社における経営業務管理責任者証明書の作成は?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.12
今回、初めて更新申請をするのですが、新規申請時に、現在代表取締役である会社の経営業務管理責任者証明書を添付するのを忘れたため、以前務めていた会社での経営業務管理責任者証明書でしか裏付けがとれません。
以前務めた会社では、新規申請時に何度も頭を下げて当時の社長より証明をしてもらった経緯があり、しかもその社長は既に辞任しており、現代表取締役は私の知らない方です。
新規申請時も8カ月ほどですが、経営経験はあったため、証明する事は可能です。
更新申請可能時点(有効期限より3カ月前の時点)で5年7月となるので、現会社での証明をしたいのですが、どうすればいいですか?

A.12
裏付け書類をそろえることができれば、認めてもらえる可能性が高いです。
まず、建設業許可取得後から更新申請可能時点での履歴については、以下の書類で証明します。

・経験年数分の建設業許可通知書
・新規申請した建設業許可申請書副本
・直近決算期での提出済み決算変更届副本
・取締役の経営経験期間が証明できる商業履歴全部事項証明書
・商業履歴全部事項証明書で証明できない期間がある場合は、その期間が証明できる閉鎖登記簿謄本等

次に会社設立から建設業許可取得までの間の履歴については、
以下の書類で証明します。

・会社設立時から建設業許可取得までの間取締役であることを証明できる商業履歴全部事項証明書等
・その期間の法人税確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一と決算報告書と役員報酬手当及び人件費等の内訳書
・経験年数分の工事契約書、注文書、請求書等

もちろん、現会社が証明者で経営業務管理責任者証明書を作成してください。
ただし、上記はあくまで一例になりますので、詳細は大阪府職員にご確認いただきますようよろしくお願いします。

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