動植物系残さ

産業廃棄物は、法律で20種類定められております。
これ以外の廃棄物は、「一般廃棄物」にあたります。
御社が取り扱おうとしている産業廃棄物は何かを確認してください。
取っておくべき種類を選択せずに収集運搬すると無許可営業になります。
また、変更許可は役所手数料が発生しますので、注意しましょう!

※品目の横のカッコ書きは、行政書士長島が勝手に分類分けしたものです。
法律的な分け方ではありません。ご注意ください。

動植物系残さ(動植物系4種)

・あめかす
・のりかす
・醸造かす
・醗酵かす
・魚及び獣のあら

但し、下記事業で発生した者に限る。
・食料品製造業
・医薬品製造業
・香料製造業
において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物

【行政書士長島 崇のアドバイス】
スーパーマーケット等で魚をさばいて発生するあらはこの「動植物系残さ」には該当しません。
「事業系一般廃棄物」に該当します。

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