大工工事業

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事

【行政書士 長島からアドバイス】

型枠工事につき、木製であれば大工工事業が該当する可能性があります。

金属製型枠を使用する場合、既製品の組み上げはとび・土工・コンクリート工事業になる可能性があります。

また、自社製作した金属製型枠の組み上げは鋼構造物工事業になる可能性がありますので、ご注意ください。

参考情報→建設業Q&A第19問

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