他社の経歴を利用するときの注意点
こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
今回は、「他社の経歴を利用するときの注意点」について解説します。
建設業許可を取得、維持する際に非常に重要な条件である経営業務管理責任者と専任技術者。
この2つの条件について、前回の続きになります。
経営業務管理責任者については、経営者もしくは経営陣に入っていた経歴、専任技術者については、実務経験については職歴が非常に大事な要素になります。
もちろん、自社の経験で事足りるなら問題ありませんが、場合によっては、他社の職歴を利用して申請をする場合があることが多いと思います。
私が取り扱ったケースでも、70%くらいは前職の会社での経歴を利用しているパターンです。
それだけ申請者さんが円満に退職したという証拠になります。
では、注意点としては何かといいますと、
「前職の会社実印、印鑑証明書、証拠書類をもらわなければならない。」
ことです。
経営業務管理責任者証明書や実務経験証明書には、それぞれ証明者欄があります。
ここに、自社申請なら自社の住所、会社名、代表者名を記入して、自社の会社実印を押すことで完成します。
しかし、他社の経歴を利用する場合は、その会社名等を記入して、その会社実印を押すことになります。
また、裏付け書類として、確定申告書一式や契約書等が必要になりますが、これらも原本ないしコピーが必要となりますので、他社の担当者の手を煩わせてしまうことになります。
そして、印鑑証明書を手配してもらう必要があります。
1通取るのに450円+従業員の手間賃及び交通費が自然発生するわけです。
しかも、場合によっては商売敵に手を貸してしまうことになるため、嫌がる会社さんもいるのが事実です。
私も少ないですが、お客様と同行してお願いに行ったことがあります。
私の周りの行政書士に聞くと、会社を辞めるときに、親方や社長と大喧嘩して出て行って、勢いのみで開業した社長さんが多いそうです。
となると、せっかくの経歴も前職の会社や親方から協力を得られずに、自力で経歴を作り、資格取得に励むことにならざるを得ません。
もちろん、こうしたくて喧嘩したわけではないでしょうが、できるだけ円満に退職することを選択することも、将来的に独立を考えているのであれば、考慮すべき事項です。
もし、「先生、一緒についてきて~。」とご希望でしたら、日当+交通費を頂戴しますが、前職の会社へ同行しますので、建設業許可をスムーズに取りたいとお考えでしたら、今すぐご連絡くださいね。
面倒な手続きから、御社を解放します!