建設業許可更新手続きをシンプルに行うには

こんにちは。

大阪府知事一般建設業許可専門スピード申請行政書士の長島です。

建設業許可は一生有効ではありません。

5年に一度更新が発生します。

また、更新手続きを行うに当たって、

・毎年決算終了後4カ月以内に提出する決算変更届

・建設業許可の登録状況が変化した場合の変更届

をカンペキに行っていることが必要です。

更新も許可手続きです。

新規申請以来、連綿とクリアしなければならない6つの条件を備えているかをチェックするのです。

そして、更新に至るまでの時々の変化や経営状況を役所に書面で報告する。

これが更新手続きの基本になります。

確かに、前回の書類を写すだけでOKの場合もありますが、そのようなカタチで申請しますと、業種追加や経営事項審査申請を行うに当たり、せっかくの御社が持っている潜在能力をかき消すことになるかもしれません。

実際に、私は「ここをこうしとけば、すんなり業種追加できたのに~。」とお客様にお話ししたケースが複数回あります。

自力でされている方は、特に顕著です。

そこで、次回の更新は、一度建設業許可のプロにお任せしてみてはいかがでしょうか。

自力申請では気が付かなかった御社のポテンシャルやリスクを洗い出し、それに応じた将来設計を行うことができます。

そして、御社のかかる手間は、

・建設業許可申請書類一式をご準備頂く

・会社のゴム印と会社実印

をご用意いただくだけ。

書類作成や面倒な役所まわりは一切合切私にお任せください。

最短4日でハンコいただいて、役所に書類を提出します。

お客様には何事もシンプルにしていただくことを突き詰めると、こうなりました。

場合によっては、追加書類が必要になりますので、その際はお伝えいたします。

私にかかる費用も新規申請よりかは安くなりますので、1回の工事受注で十分にモトが取れます。

「更新が迫っているけど、書類作っている暇がない!」「今、そんなに大きな工事を受注していないから、もう更新せんでもええかな。」

そうお考えでしたら、一度ご相談くださいませ。

きっと御社のおチカラになれると思います。

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