建設業許可保有業者は一目置かれます!
こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
今日は、「建設業許可保有業者は一目置かれます!」です。
建設業許可を持っているか、いないかで相当な差が出ます。
・受注金額
・社会的信用
・事業拡大の基礎
・融資面で有利に働くこと
といったメリットがありますが、もっと大きなメリットがあります。
何だと思います?
実は、
「同業者や仕事仲間から一目置かれます!」
建設業は、税込500万円未満の工事(木造住宅新築工事は税込1500万円未満)であれば、建設業許可が無くても工事が最後までできます。
となると、通常の町の工務店や工事屋さんは、建設業許可が無くても工事を完成させて、施主さんに請求できるんですね。
ただ、昨今のリフォーム詐欺や、手抜き工事が社会問題となり、一般消費者もインターネットで情報を手に入れやすくなったことから、
「建設業許可を持っているかどうか」
がチェックポイントの一つになっていると考えられます。
リフォーム工事をした近所の人が言ってましたので、そう考えている人は少なくないと思います。
となると、ノドから手が出るほど欲しい建設業許可ですが、おいそれとは手に入れることができません。
それだからこそ、御社が建設業許可を保有していると、仕事仲間や同業者からうらやましがられ、一目置かれた存在になります。
ついこないだまで横並びだった業者とも差別化が図れ、利益率の高い工事、高品質を求められる工事、
大規模な工事を受注、施工できることになります。
建設業許可を業界用語で「金看板」と言いますが、あながちおかしな表現ではないわけです。
「建設業許可を保有している業種は、受注金額が青天井」なのですから!
だから、同業者や仕事仲間に一目置かれた存在になり、元請けさんからもご指名がもらえる格好になります。
そんな「金看板」、御社も手に入れませんか?
事業拡大の基礎工事、よければ私と一緒に取り組みましょう!
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