2014年5月21日 / 最終更新日 : 2014年5月21日 gson2011a 建設業29業種 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の附属物を取付ける工事。 建築板金、板金加工取付け工事 【行政書士 長島からアドバイス】 自動車の板金工事は、建設法上の板金工事に該当しません。 お問い合わせ先はこちら! 電話番号:06-4981-7827 ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ FacebooktwitterHatenaPocket