建設業許可を取得・維持するのに、裏ワザはあるのか?
こんにちは。
大阪の繁盛工務店クリエーターの長島です。
先日、懇意にしている他士業先生から質問がありました。
「先生、建設業許可申請が得意でしたよね?実はウチのお客さんで建設業許可を取りたいって方がいらしてね~。」
ありがたいお話を頂いたので、これとこれとこれをご用意いただいて、ご面談に伺う旨、その先生にお話ししました。
その後、ご相談いただいた先生から、
「先生、こないだ話した建設業許可の件なんですどね、先生が指示した書類、出てこなかったんですわ。」
「それでね、指示した書類が無くても取れる方法ってないんですか?そう、裏ワザ。」
そこで、すかさず私は、
「う~ん、それがなかったらそもそも不可能ですね~。残念ながら裏ワザはないですよ~。」
と回答しました。
インターネットでも、ご相談者様からも、ご紹介いただく他士業先生からも口をそろえて出てくる
「裏ワザ」。
こんなのあれば、誰も苦労しませんって。
行政書士はみなウハウハですよ。
条件がそろわないから、すぐに仕事にならなくて、気長に時期が来るのを待つしかないパターンが多々あるのが、行政書士の業務。
建設業許可申請もご多分に漏れません。
確かに、この書類がないから、これが代わりになるだろうか?
だから役所に聞いてみるという手を使って、建設業許可を取得・維持するパターンは多々あります。
私も役所と度重なる折衝を経て、無事建設業許可が出たケースをたくさん経験しているので、次回以降で同じパターンが出た場合には、役所に確認の上、進めることができます。
しかし、これはあくまで役所側が提示した妥協策。
絶対ではないのですね。
業務歴の長い行政書士先生は、たくさんこのような事例を知っておりますし、その先生とお付き合いしてきた他士業先生にとっては、私の回答ですと、
「なんや、頼んないやっちゃな~。」
と思われるかもしれません。
しかし、現在は役所も「イレギュラーケースでの申請受け付け」「妥協策の提示」はしない傾向です。
あくまで手引き通りの証拠書類提示を求めてきます。
建設業許可を含めた許認可は、申請できるようにするためのパズルを組み立てるようなイメージです。
そのパズルを組み立てるために、代わりの書類で役所担当官が納得してもらえるのか、根本的に不可能なのかを交渉するわけです。
今回の場合は、現状では根本的に不可能なお話でしたので、証拠書類を提出できるように多額の費用をかけるか、年月が到来してからやるかを決めていただくことになりました。
毎回、申請できるお話が来るわけではありませんが、少しでも申請にこぎつけられるようにアドバイスするのが、繁盛工務店クリエーターである私の仕事だと自負しております。
まずはあきらめずに、一度ご相談くださいませ。
大阪の繁盛工務店クリエーターの私が、御社から建設業許可申請に関する面倒な手続きから解放します!