建設工事をしたことがなくても、建設業許可は取れるの?

建設業許可は、条件次第で、今まで工事したことが無くても取れます!

こんにちは。

大阪の繁盛工務店クリエーターの長島です。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

そろそろ秋が近付いてきましたが、まだまだ暑いですね。

体調管理だけはしっかりと整えて、常に万全の態勢でお客様のニーズにお応えしたいと思います。

さて、最近いただいたご質問ですが、「ウチは、今まで工事をしたことが無いけど、建設業許可がいることになってん。何とかなるん?」といった内容です。

詳細は書くことができませんが、いわゆる建設業に関連する事業を経営している社長さんから、本格的に工事に参入するので、建設業許可が欲しいとのご希望です。

実現するには、時間と、費用と、証拠書類集めが必要ですが、可能です。

特に、人的要件をクリアする必要が出てきますので、その方法を下記に方法を記載します。

ぜひご確認くださいませ。

(方法)

・経営業務管理責任者

例えば、大工工事をとりたいのであれば、大工工事経営者もしくは経営陣メンバーだった方で、5年以上在籍していたこと、塗装工事経営者もしくは経営陣メンバーだった方で7年以上在籍していたのであれば、確定申告書や注文書等を集めて、証明できれば取ろうとする会社の取締役になって建設業許可申請ができます。

・専任技術者社長!建設業許可申請でお悩みでしたら、今すぐ建設業許可専門行政書士の長島にお電話ください!

上記の大工工事であれば、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、一級建築士、二級建築士等を雇用する、もしくは経営業務管理責任者に就任する方が保有していればOKです。

実務経験もありますが、なかなか探すのは難しいので、資格保持者を採用する方が早いと思います。

最低でもこの2つの役割を果たせる方を確保できれば、全く工事の実績がなくても、建設業許可が取得できます。

ただ、証拠書類収集がなかなか難しいので、「ちょっと長島に相談してみよう!」とお考えでしたら、まずはお電話くださいませ。

御社の状況を詳しくお伺いし、建設業許可取得へと導いていきます。

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。