経営業務管理責任者の存在

こんにちは。

大阪の繁盛工務店クリエーターの長島です。

先日、一般建設業許可新規申請に関してご相談を受けたのですが、ご依頼には至りませんでした。

ご相談者様は、条件がそろっていれば、私にご依頼するということでお伺いしました。

建設業許可を取得、維持するには、6つの条件が必要です。

・経営業務管理責任者

・専任技術者

・誠実性

・欠格事由

・財産的要件

・営業所の存在

をクリアしないと、申請にこぎつけられません。

そこで、一つずつヒアリングをしていきました。

・経営業務管理責任者:開業して2年程度。それ以前は従業員。

・専任技術者:取りたい業務に対応した資格を保有している

・誠実性:今まで工事に関する契約や工事品質のトラブルなし

・欠格事由:特になし

・財産的要件:500万円は口座にある

・営業所の存在:賃貸事務所を会社名義で借りている

経営業務管理責任者以外は十分な条件です。

経営業務管理責任者だけが足りないのです。

これは非常にもったいない状況なので、

「お知り合いで建設業経営者の方はいらっしゃいませんか?」

「下請けさんで、もう廃業したいと言っている方はいらっしゃいませんか?」

と聞いてみました。

すると、

「う~ん。そんな知り合いはいてないですわ~。やっぱりあと3年我慢するしかないですね。」

とさびしそうにお話しされていました。

実は、経営業務管理責任者は代表取締役である必要はありません。

常勤取締役として就任していればOKなのです!

だからこそ、このような「知り合いの建設業経営者や経験者を取締役に迎え入れる」というアドバイスをします。

もし、「どうしても欲しいから、該当する人探して~。」とお願いされれば、探します。

しかし、これについては、「探して~。」と依頼されることはまずありません。

なぜなら、自分の力ではなくなるため、どうしても心理的抵抗が働きます。

そして、知人も相手が困っている状況をつかんでいるわけですから、最悪の場合、会社をひっかきまわされる可能性があるわけです。

「そんなん言うんやったら、いつでも抜けてやるで~。でも困るんは自分やろ?建設業許可無くなってもええんか?」

と脅される可能性があります。

それだけ、経営業務管理責任者の存在は非常に大きいものです。

そして、これだけは時間でしか解決できる方法が無いため、非常につらいものです。

こちらとしても、お困りのご相談者様に、何とか協力できないかと思いますが、今後の会社運営で、ご相談者様が不利な状況を作り出してしまうので、なかなか難しいものがあります。

大阪の繁盛工務店クリエーターの私が、御社から建設業許可申請に関する面倒な手続きから解放します!

お問い合わせ先はこちら!
電話番号:06-4981-7827
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ