8月より、社会保険未加入1次下請業者が国土交通省直轄工事から排除されます!

お世話になります。

建設業許可申請専門行政書士の長島です。

このサイトで、何度もお知らせしている、建設業許可業者の社会保険加入に関するニュースです。

今年8月より、社会保険未加入の1次下請け業者は全て、国土交通省直轄工事から排除されます。

国土交通省の動きに合わせて、他の省庁や自治体も同歩調を取ると思います。

公共工事に入っている建設業経営者様、気を付けましょう!

では、詳細を解説します。

社会保険未加入1次下請け業者の排除については、下請金額が3000万円(建築一式は4500万円)以上の工事を対象にしているが、この金額要件を撤廃し、全工事について排除体制をとることになります。

一般競争入札なら8月1日以降の公告案件から、未加入の1次下請業者は直轄工事に参入できなくなります。

未加入業者との下請負契約が判明した場合は、元請業者に対し、元~下請間の最終契約額の10%を制裁金として請求します。

さらに指名停止措置や工事成績評定の減点も行います。

今回の排除措置の拡大は、元請業者が提出を義務付けられる施工体制台帳の対象につき、今年4月から従来の下請契約額3000万円以上(建築一式は4500万円以上)の工事からすべての工事に広がったため実施できるようになったことがきっかけです。

8月の開始に向けて国交省は「発注者と建設業所管部局が連携した建設業者の社会保険等未加入対策について」と題した通達を改正し、地方整備局などに対応を指示しております。

社会保険未加入元請業者は、入札参加資格審査を受けられないため、既に排除されている。

今回の排除措置で直接的な影響を受ける建設業者はごく少数とみられるが、1次下請まで排除を徹底することで、2017年度に建設業許可業者の加入率100%の目標達成を確実なものにする方針です。

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