社会保険未加入調査が前倒しで完了の見通しです。

お世話になります。

建設業許可申請専門行政書士の長島です。

このサイトで、何度もお知らせしている、建設業許可業者の社会保険加入に関するニュースです。

新たな動きがあり、2年後には、社会保険未加入調査が完了するとのことです。

詳細を解説します。

国土交通省は、5年ごとの建設業許可更新時に実施している社会保険の加入指導を前倒し実施します。

まず大臣許可と都道府県知事許可業者の中から、2016年1月以降に許可更新期限を迎える社会保険未加入業者を抽出し、加入を指導する文書(通知)を同省から対象企業すべてに今秋送付します。

厚生労働省への通報時期を現在よりも早め、すべての未加入許可業者の通報を2017年度に完了させ、許可業者の100%加入に向け、未加入対策を一段と徹底する狙いです。

現在のフローは、許可更新申請時に未加入が判明した場合、計2回の加入指導を経て、1回目の指導から半年後に厚労省に通報しています。

許可業者には2012年11月から建設業許可更新申請時に加入状況を申告するよう求めており、毎年の経営事項審査申請時にもチェックしています。

しかし、経審を受けていない許可業者の未加入状況把握は、最も遅いケースでは2017年10月までずれ込む可能性が出てきました。

国交省は、2017年度に許可業者の社会保険加入率100%達成を目標にしているため、目標達成には漏れのない対策が必要と判断し、加入指導と通報の前倒しに踏み切ることにしました。

文書による事前の加入指導を実施するのは、2016年1月以降に許可更新期限を迎える業者(約12万者)のうち未加入の業者です。

そのうち、適用除外である個人事業主や既に指導に入っている業者は外します。

更新期限に応じて対応を分け、2016年1~6月の業者は、更新申請時に未加入だった場合は指導を1回にし、同年6月末までに従わなかった際は、年金事務所等に通報します。

2016年7月~17年3月に許可を更新する業者は、事前の加入指導だけを行い、更新申請時点で未加入ならすぐに通報する体制を構築します。

2017年4月以降に更新期限を迎える未加入業者については、同年3月まで未加入だった場合、申請を待たずに通報します。

今秋以降に新規に許可を申請した際に未加入が分かったり、発注部局から建設業許可部局に通報があったりした場合は、直ちに厚労省に通報するとのことです。

建設業許可業者の社会保険加入率100%達成に向けて、更に動きが加速しております。

これを機に、社会保険未加入業者様は、ぜひ加入手続きを進めてまいりましょう!

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