解体工事業の技術者資格検討へ

お世話になります。

建設業許可申請専門行政書士の長島です。

今般の建設業法改正の目玉であるとび・土工・コンクリート工事から工作物の解体を分離・独立による「解体工事業」の新設について、動きがありました。

国土交通省は、解体工事施工現場に配置される技術者に求められる技術と知識を検討する有識者会議「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」を設置し、8月4日に初会合を開くとのことです。

現状のスケジュールでは、解体工事業独立に関する規定は、今年6月4日の公布から2年以内に施行されます。
それまでの間に検討会の議論を経て必要な省令改正を行うことになります。

解体工事業独立の背景は、
・高度経済成長期に集中的に整備された建築物などを中心に老朽化が進み、解体工事の増加が見込まれること
・解体工事中に重大な公衆災害が発生していること
・粉じん、解体物の処理等環境への影響が課題になっていること
などがあります。

確かに、私へのご相談も「解体やりたいからとび・土工が欲しい」とおっしゃる方が多いです。
建物の老朽化が進んで、どんどん解体工事が行われることを見込んでだと思います。

さて、解体工事は、税込500万円未満の解体工事でも、「解体工事業登録」が必要となり、解体工事業登録の際に技術者として認められている資格である「解体工事施工技士」が普及していることもあり、今回の「解体工事建設業許可」でも技術者資格として認められる可能性があるとのことです。

また、検討会では、現在とび・土工・コンクリート業で認められている土木施工管理技士、建築施工管理技士、建設機械施工技士、とび技能士なども含め、解体工事の監理技術者や主任技術者、専任技術者となるのに必要な技術者資格のあり方を議論していくとのことです。

今後の動向に目が離せません!

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