個人事業主増加中!?

お世話になります。

建設業許可申請専門行政書士の長島です。

興味深いニュースが飛び込んできましたので、投稿します。

建設業許可や経営事項審査申請等で行っている建設業者の社会保険加入確認・指導で、法人化した専門工事業者が社会保険に加入できず、法人を廃業した上で、個人事業主で建設業許可取り直しの事例が増えつつあるとのことです。

ある専門工事業者では、せっかくのれんわけを受けて、対外的信用を得るために、即会社設立して建設業許可を取得したが、その後、従業員の社会保険の加入状況を調査され、加入できないため会社を解散したとのことです。

国土交通省や都道府県の建設業許可担当部署は、建設業者の社会保険加入状況を申請書等で確認し、未加入業者には加入を指導しています。
フローとしては、未加入だった場合、1回目の指導の後、4カ月の猶予期間を置き、なお未加入の場合は2回目の指導を実施し、さらに2カ月の間に加入しなければ厚生労働省の担当部署に通報しています。

一方、個人事業主は、常時5人未満でしたら、健康保険、厚生年金に加入する必要はありません。
雇用保険に関しては、1人でも雇用したら加入ですが、保険料が安いので、そんなに問題になりません。

厚生労働省へ通報された業者は、年金事務所による加入指導や立ち入り検査を受け、それでも加入しない場合は再び許可部局に戻され、建設業法に基づく指示処分や営業停止処分が行われています。

実際に、私の周りでも、建設業に限らず、社会保険未加入会社への加入促進訪問を受けているとのお話をよく聞きます。
以前から社会保険の話題は投稿しておりますが、

「法人は1人でも雇ったら雇用保険、社会保険加入義務有り」

ですから、当然加入しなければなりませんが、「保険料が高い!」とおっしゃる経営者様が数多くいらっしゃることも事実です。

「法人なり」は社会的、経営的ステータスの証でしたが、建設業界は「個人逆戻り」が主流になっているのはちょっと考え物だと思います。

建設業許可要件に該当はしておりませんが、実質的に要件化している「雇用保険、社会保険加入状況」の様式添付は、新規、更新、業種追加、経審すべての申請をする建設業許可業者さんにとって厳しいものと捕えられております。

今後、このような「個人逆戻り」が主流になった場合の国や都道府県の対応はどうなるのか、注目ですね。

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