営業実績は、見積書でも認めてくれるのか?

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

地震が起きてからちょうど1週間。

今週は何となくしんどい1週間でした。

ほぼ日常は取り戻したような報道にはなってますが、まだまだ避難生活を余儀なくされている方はいらっしゃいますし、何といっても家の損傷が激しい方もいらっしゃいます。

こないだの雨も強烈でしたので、まだまだ警戒する必要があります。

私も気をつけようと思います。

さて、タイトルの件です。

先日、業種追加をお考えの関与先様から、「先生、営業実績って見積書でも見てくれるん?」と問い合わせがありました。

私は、即答で「残念ながら認めてもらえないです。請求書無いですか?」と話し、探してもらうように促しました。

しかし、「この業種の工事って、毎度毎度出てくるもんとちゃうから、ポツポツしか工事してないんよな~。」

と言われたため、改めて工事実績の洗い出しを一緒に行いました。

しっかりと確認すると、年に数回やっていたことが分かったため、経営業務管理責任者の面はクリアとなりました。

確かに、見積書が出てくるということは、営業はしているものと判断はできますが、法律上、

「受注、施工した実績であること」

となっています。

そのため、見積書では工事を受注、施工したかどうかが分からないため、工事実績として認められないこととなります。

大阪府や兵庫県は、現状では請求書でも経営業務管理責任者や専任技術者の経歴として認定してもらえるので、改めて工事受注表や請求書控えを確認してみましょう。

このように、建設業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

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