解体工事業許可の概要が国土交通省のサイトにUP!

お世話になります。

建設業許可申請専門行政書士の長島です。

平成26年6月4日に可決、即日公布された
「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」
「建設業法等の一部を改正する法律」
について、国土交通省のHPにて、詳しい資料がUPされております。
国土交通省のリンクはこちら
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000089.html

建設業許可について、クローズアップすると
・建設業者の役員に、暴力団関係者の完全排除のため、取締役だけでなく、顧問、相談役等も調査対象になる。
・「解体工事業許可」の新設
になります。

皆様が気になる解体工事業許可については、公布日から2年以内に施行するとのことです。
ただし、施行日において、「とび・土工事・コンクリート工事」業を保有している業者は、さらに3年間はとび工事業で解体工事を受注施行OKなので、その間に業種追加してねということになります。

いずれにせよ、解体工事業許可申請が可能になり次第、すぐに業種追加を行うべきだと考えます。

現状では、専任技術者や配置技術者の資格要件、実務要件は検討中なので、分かり次第情報発信させていただきます。
いずれにせよ、建設業界を揺るがす大改正ですので、皆様、来る将来のためにしっかりと準備しましょう!

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