個人事業主でも確定申告書で財産的要件をクリアする方法

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

今年の桜は、非常に早くて、あっという間に散ってしまいました。

いつもなら、もう少し残っているんですけどね~。

3月終盤が非常に温かかったので、桜の方が敏感に反応したのかもしれません。

これからも、しっかりとブログを通じて、情報発信していきます!

さて、標記の件ですが、会社の場合ですと、

・資本金500万円で設立したての会社

・直近の貸借対照表で、純資産額が500万円以上を計上している会社

であれば、預金残高証明書を取ることなく、確定申告書一式の提出でクリアすることができます。

一方、個人事業主の場合は、預金残高証明書無しでの財産的要件をクリアする方法を選択することが難しいのですが、存在はしています。

では、どのような条件でクリアできるのかといいますと、下記の計算式で計算した結果が、500万円を超えると確定申告書一式の提出でクリアします!

その計算式は、

「期首資本金+事業主仮勘定+事業主利益-事業主貸勘定+利益留保性引当金+利益留保性準備金」

です。

この計算結果が500万円を超えると、確定申告書一式でクリアすることができます。

この計算式をやろうとして、「ん、オレの税務書類にはそんなんないで。」と思った方が多くいらっしゃるかと思います。

そうです、これは、「65万円の青色申告申請をしている事業者が添付する貸借対照表」が必要となります。

白色申告していたり、青色申告していても10万円控除で対応している個人事業主は、作成や添付はしていないはずです。

だから、この証明方法は、青色申告事業者として詳細に税務申告している建設業者さんに対するプレミアムと考えます。

税理士さんに青色申告で確定申告書作成を依頼している建設業者さんは、一度チェックしてみてください。

もし、計算式の結果、500万円を超えていれば、預金残高証明書のタイムラグを短縮することができます。

※この方式は、恐らく全国対応しているはずですが、一度提出先にお問い合わせ願います。

このように、建設業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

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