建築一式工事って何ですか?

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

ついに師走に突入。

あと30日で正月ですね。

世間はクリスマスムードに包まれておりますが、私の関与先で、

「先生、これからがめちゃくちゃ忙しくなるんですよ~。模様替えとかで。」

と、年末から年度末にかけてのイベントに関する工事がひっきりなしに続くとのことです。

この雰囲気を作り出すために、関与先さんが夜中一生懸命工事して、売り上げを立てていると思うと、

「ああ、この仕事やっててよかったな~。」

とつくづく感じた次第です。

さて、標記の件ですが、最近、私のホームページを見て、

「先生、建築一式総合工事が欲しいんです。何とかなりません?」

と、よくお問い合わせを頂きます。

長年建設業許可を保有している会社さんは、「土木もしくは建築一式総合工事業」なる金看板の文字を見かけますが、法律上では、「土木もしくは建築一式工事業」となります。

話を本筋に戻しますと、私は、必ず、

「建築一式工事ですね。それでは、御社は、施主直請けで、元請け業者として新築、増築、改築工事を受注してますか?それとも、下請け業者のポジションですか?」

建設業許可申請でお悩みでしたら、大阪でNo.1建設業許可申請専門行政書士の長島にお任せ下さい。

と聞きます。

今まで電話問い合わせを受けてきた中で、ほとんどが

「うち、下請けですわ~。」

との返答です。

この場合だと、建築一式工事業はまず取得することは不可能です。

なぜなら、法律上、

「総合的な企画、指導、調整のもとに、建築物(土木の場合は、土木工作物)を建設する工事」

となっています。

どこがミソなのかといいますと、

「総合的

の部分です。

よく言われるのが、電気、トイレやキッチン入れ替え、クロス貼り、外壁塗装等を組み合わせた、いわゆるリフォーム工事が、建築一式工事に該当するはずだと電話口でお話しいただくのですが、この場合は、各専門工事業を組み合わせて、

「総合的

工事を行っているにすぎないとの判断になります。

本当に、「日本語って難しいな~。」と感じるところでもあります。

また、「総合的な企画、指導、調整のもとに」となっていることで、下請け業者は、元請け業者の指示に応じて建設工事を請け負うことになるため、該当しません。

ですから、建築一式工事業を取得しようとお考えでしたら、一つの基準として、

「施主から受注して、御社が元請け業者として、新築、増築、改築工事を受注、施工した実績があること」

になります。

もし、この実績がありましたら、建築一式工事業を取得できる可能性があることになります。

このように、建設業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

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大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。