6年経営経験の経営業務管理責任者は、6月30日施行です!

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

6月ももう終わりですね。

2017年も半分が過ぎようとしております。

沖縄は梅雨が明けたそうで、こちらもあと20日程度でしょうか。

夏本番になってきますが、体調管理に気をつけましょう!

私は既に夏バテ気味で、麺類ばかり食べております。

これはまずいな~。

さて、標記の件ですが、今月1日より開始予定だった内容ですが、ついに今月30日スタートです!

かなり画期的な政策なので、本格的に建設業許可業者を増やして、しっかりと売り上げを出してもらうことを念頭に入れていると思われます。

内容をもう一度おさらいしておきます。

具体的には、「取ろうとする業種以外の業種は、6年以上の経営経験で、経営業務管理責任者になれる」という制度で、ご自身で内装仕上工事業を7年程度個人事業で経営しており、仕事の合間に勉強をして、1級建築士の資格を4年前に取得していた例で説明します。

経営業務管理責任者、専任技術者は、建設業許可申請に不可欠な人員です。1級建築士の資格では、建築一式、大工、屋根、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、内装仕上の6業種の専任技術者に同時になれます。

そこで、主力業務の内装仕上は5年、それ以外の4業種は7年以上の経営経験=7年分の所得税の確定申告が必要としておりました。

なお、会社の場合は、法人税の確定申告が必要です。

平成29年6月30日以降は、それ以外の5業種は6年以上の経営経験で経営業務管理責任者となれたわけです。

結果として、業種追加や複数業種新規申請が迅速に行えます!

国としては、規制緩和する方はなかなか腰が重く、今回のこの政策が一度見送られたことで、恐らく幻となるかもとの予測でしたが、見事覆りました!

ただ、大臣許可はすぐさまの対応で可能でしょうが、各都道府県の建設業許可申請現場に落とし込まれるのは、少々時間を要すると思われますので、もし早速申請に行かれるのであれば、根拠法令を持って説明できるようにしておくことが肝要です。

私もしっかりとお客様、役所に説明できるようにポイントを押さえておきます。

目まぐるしく変わる建設業許可制度。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

まずは、下記バナーからお気軽にご連絡ください。

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。