民法改正に伴う建設業界の影響

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

ついに6月の初めての月曜日を迎えました。

2017年も中盤戦ですね。

あっというまに梅雨入り。

これからはジメジメとした時期から暑い時期にかかります。

移動のときも、かなり疲れてきましたので、体力をつけて夏を乗り越えていきたいと思います。

私は、大汗かきなのですが、夏は体調が良くなるシーズンですので、疲れをためないようにしっかりと動いていきたいと思います!

さて、タイトルの件ですが、先日、120年ぶり(!)に民法の債権法にかかわる部分が変更となりました。

特に目玉となるケースとしては、短期消滅時効の廃止ですね。

いわゆる「飲み屋のツケ」や「医療費の未収」の期限が延びたのが一番生活にかかわることだと思います。

一方で、建設業界にかかわる民法改正事項は何でしょうか?

気になるので、調べてみると、こんな話が出てきましたので、このブログで解説します。

契約書作成等でお役立ちになると思いますので、是非参考にしてください。

特に建設工事に深く関わる「請負」について瑕疵担保責任を中心に解説します。

工事請負で瑕疵(かし)があった場合、施主は当然に契約解除が可能であると同時に、従来は不可能であった建物や工作物の契約解除も可能となっております。
また、工事請負契約で、請負人に瑕疵担保責任が生じた場合、これを理由に施主は損害賠償や契約解除できるようになります。

これまでは、請負人に過失や故意がなくても損害賠償などの責任を追う「無過失責任」とされてきました。

しかし、改正後は過失責任に改められることとなります。経営業務管理責任者、専任技術者は、建設業許可申請に不可欠な人員です。

これにより施主は、損害賠償や契約解除を請求する際に請負人の過失等を立証する義務が発生します。
そして、工事請負契約においては、工事の品質等が契約と適合しないまま引き渡した場合、不適合の程度に応じて代金の減額が請求できるようになります。
要は、きちんとクレーム処理を誠実に実行しなさいということです。

また、昨今の消費者保護の社会情勢に合わせて、工事請負契約では、注文者が瑕疵の修補や損害賠償請求、契約解除できる請負人の瑕疵担保責任を有する期間が「引き渡しから1年以内」と規定していたが、「不適合を知った時から1年以内」に改まりました。

一方で、主要構造部と雨水防水部について、品確法の規定により、事業者が10年間の瑕疵担保責任を負うと規定しています。
工事請負契約について、瑕疵担保責任が引き渡しから1年間という文言が削除されましたので、土地・工作物の瑕疵担保責任期間の特例についても削除されることとなります。

工務店にとって、これらの民法改正により最も影響してくるのが請負契約書です。

そこで、施主と締結する契約書の見直しが迫られます。

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