純資産500万円であれば、財産的基礎はクリアするのか?

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

ゴールデンウィーク明けの先週は、いかがお過ごしでしたか?

私は、長期休暇中に揃った申請案件をどんどん提出していきました。

おかげさまで、滞りなく全ての申請を一発受付いただきました。

受付時で補正を受けないように、できる限り着実に書類を揃えて向かうようにしておりますので、ホッと一安心です。

あとは、無事に、依頼者様宛に建設業許可通知書が届くことを祈るのみです。

さて、標記の件ですが、あまり例のないケースではありますが、時々、「現物出資」して資本金500万円で設立した会社を見かけます。

資本金の内訳としては、現金、自動車、高額な什器備品(パソコン等)のパターンが多いですね。

では、この場合は、開始時貸借対照表で純資産500万円で進められるのか?

例として、現金100万円、自動車400万円の計500万円としましょう。

開始時貸借対照表で、流動資産で現金預金100万円、固定資産で車両運搬具で400万円と振り分けて、資産の部500万円、負債はゼロ円で、資本金500万円、純資産500万円、負債資本の部で500万円といった記載になろうかと思います。決算変更届は、毎年提出が必要です。忘れると、建設業法違反ですし、建設業許可更新申請ができません。

私は、このケースで設立した会社の建設業許可新規申請はありますが、たまたま預金残高証明書をお持ちでしたので、残高証明書を利用して申請したため、開始時貸借対照表でチェックを受けたことはありません。

ただ、法律上では、「直近の決算において、自己資本の額が500万円以上であること」となっているため、開始時貸借対照表で純資産500万円以上だから、クリアしていると考えていいと思います。

そこで、必要になってくるのは、役所との綿密な事前交渉です。

ここで、私のような建設業許可申請に詳しい行政書士にお任せすることも一考かと思います。

大阪府内、兵庫県神戸市までは、無料出張診断を行っております。

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