京都府は、条件次第で建設業許可番号を引き継げます!

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

あっという間に、4月も下旬です。

桜はすっかり散ってしまって、だんだん暑くなってきました。

私は、汗かきなので、客先の移動で既に汗をかいております。

もうすぐ上着が脱げるようになるので、もう少しの我慢ですね。

しかし、本当に時が経つのが早いです。

もう少しゆっくり進んでくれよと思わずにはいられません。

さて、タイトルの件ですが、先日に初めてみた現象です。

経営業務管理責任者の経験で、建設業許可を保有している業者さんの取締役経歴を利用して申請をしようと考えられている業者さんに関与したときに、京都府知事許可の番号をお持ちでした。

業者さんからお借りした建設業許可申請書一式に、個人時代の書類もあったため、拝見したところ、「第○○号」の数字が、個人と法人両方同じ番号だったんです。

私は、「なんじゃこりゃ!?」と思わず言ってしまいました。

大阪や兵庫では、考えられない現象だったので、びっくりしてしまいました。

もちろん、書類を提供していただいた業者さんにしてみれば、当たり前のことなので、何を驚いているんだろうという感じでした。

ですから、

「えっ、何かおかしい?」

と質問されましたので、

「私は、今まで個人から法人になる際に、許可番号が同一で引き継げることはできないと思っていたので、びっくりしたんです。京都は特別ルールがあるのかなと思っているところです。」

と答えたところ、

「そうなんやねぇ。書類に書いてある通り、ウチは行政書士に頼んでるから、ようわからん。」

とお返事を受けました。

そこで、事務所に戻ってから調べてみると、一定の条件を満たせば、法人で建設業許可を取っても、番号が引き継げるそうです。

その条件とは、

・許可を受けていた個人が新規に設立した法人であること社長!建設業許可申請でお悩みでしたら、今すぐ建設業許可専門行政書士の長島にお電話ください!

・許可申請時点で個人の許可が有効であること

・建設業に関する資産および負債が、個人から法人に引き継がれること

・個人時代の経営業務管理責任者が、法人の経営業務管理責任者に就任すること

・新設法人の代表者及び発行済み株式の過半数を有する株主が、前事業主又は前事業主の親族であること

・新規許可申請の財産的基礎の要件を満たすこと

・新設法人が第1期の確定申告を行うまでに許可申請を行うこと

です。

さっと見ると、経営事項審査の個人から法人成り審査の条件に似ているなと思いました。

個人許可業者が、法人成り新規申請する場合は、ほぼこの条件は満たせると考えますので、許可番号の引き継ぎができるかと思います。

建設業許可は、ローカルルールが多い手続きで知られますが、私もこのことを身近に感じた事例です。

「ウチは、建設業許可申請手続きに進められるのか?」とお悩みの社長様、

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