登録基幹技能者も主任技術者になれる方針を打ち出しました。

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

最近、急激に寒くなって、体調を崩さないか心配になります。

外出後の手洗い、うがいは不可欠です。

また、花粉が飛んできて、目がかゆくなり、ツライ季節がやってきました。

とにかく、休めるときは早く休んで、メリハリをつけて行こうと思います。

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さて、登録基幹技能者に関してのニュースが入ってきました。

国が、主任技術者要件に、登録基幹技能者を認定する方針を打ち出しました。

このことで、登録基幹技能者の認知度向上と普及促進につなげる模様です。

先日、国土交通省内で開いた検討会で、登録基幹技能者を主任技術者要件に認定する方針案を示しました。

理由としては、試験の公平性・透明性が確保された認知度の高い資格で、専門知識・経験について「現行の主任技術者要件に照らし客観的かつ明確に同等以上」という基準内容に合致しているからとのことです。

登録基幹技経営業務管理責任者、専任技術者は、建設業許可申請に不可欠な人員です。能者は、平成28年3月末時点で、33の資格があり合計5万1660人存在しております。

登録基幹技能者になるには、登録基幹技能者講習を受講する必要があり、その条件は、

「基幹的な役割を担う職種で10年以上の実務経験と3年以上の職長経験があり、かつ講習実施機関が定める資格の保有」

と規定されています。

現行法では、10年以上の実務経験があれば主任技術者になれますが、登録基幹技能者を主任技術者要件にすることで、工事現場管理において、主任技術者を配置するたびに必要になる、実務経験などの要件確認の手間が軽減すると期待しているとのことです。

登録基幹技能者は、実は、経営事項審査では3点資格となり、2級施工管理技士よりも点数が高いです。

今回、主任技術者として認められれば、将来的には、専任技術者としても認定される可能性が出てきます。

もし、専任技術者就任が可能となれば、実務経験証明書を添付する必要が無くなるため、非常に便利になるなと予測しております。
今後の動きに期待です。

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