経管、専技、国・監登録の重複にご注意を!

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

 

申請窓口は、情報の宝庫です。

職員さんとの他愛のない会話から、相談者さんの建設業許可申請へとつなげられるケースがたまにあります。

大阪南港まで行くのは、非常に面倒なのですが、郵送で済ませるだけでなく、積極的に申請窓口へ行こうと思います。

さて、タイトルの件ですが、まさに先日私が窓口で申請をした時のことです。

たまたま、自力申請をされている方の申請状況を聞いていたのですが、職員さんから、

「あなた、よその会社で重複かかってますよ。」

と指摘されていました。

申請者さんは、

「ウソッ!?前の会社の専任技術者は消してくれてたと言ってたのにな~。申請受付遅れるやん!」

と慌てていました。

これは、「前の会社で、経管、専技、国・監登録を消し忘れられている。」パターンです。

私が関与したケースではありませんが、自力申請なら気にしないとか、既に削除申請を出してくれたものと思い込んでいるため、登録の重複がかかることはあり得ます。

私の場合は、初回面談時で、「よその会社に、建設業許可に関する登録はされてませんか?」と確認しているので、今のところはこのケースはありません。

常勤性の確経営業務管理責任者、専任技術者は、建設業許可申請に不可欠な人員です。認をとっていなかった時代があったそうなので、その時は、同一人物が複数の建設業者の経管、専技等になることが可能でした。

現在は、社会保険の加入を義務付けられているため、健康保険証と標準報酬決定通知書のセットで、常勤性をチェックされます。(大阪府の場合は、一定額の役員報酬や給与支払いも条件になります。)

しかし、書類だけでは、重複登録がされているかどうかは分かりません。

そこで、申請時に職員さんが全国の建設業許可業者の登録状況が見れるシステムを利用して、確認を取り、重複を調べるわけです。

そして、

「この方、重複してますよ~。取り下げるか、登録先の会社さんの登録を削除してから再度申請に来てくださいね~。」

となるわけです。

例えば、

・関係先の建設業許可取得や維持のために、ご自身の経歴や資格を使われている

・経営事項審査の点数アップのために、国・監登録をそのまま残している

といったことは十分にあり得ます。

つまり、このことは「名義貸し」につながり、名義貸しについては建設
業法違反となるため、相当眼を光らせているので、注意しましょう!

ちょっと相談に乗って!という社長様、今すぐお電話ください。

御社のスムーズな建設業許可申請のお手伝いをさせていただきます!

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。