解体工事許可業者は全国で1万社程度です。

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の繁盛工務店クリエーターの長島です。

少しずつですが、暖かくなり、3月の足音が聞こえてきました。

これから年度末に入り、確定申告や駆け込み受注など、バタバタと忙しくなる時期となります。

おかげさまで、私も「建設業許可が欲しい!」「経営事項審査を受けたいから、相談に乗って!」というお電話やお話しをたくさんいただいております。

各会社さんの事情に応じて、柔軟に対応し、お客様の満足を勝ち取れるように日々精進してまりますので、よろしくお願いします。

さて、タイトルの件ですが、去年の6月1日より、新たな建設業許可業種区分として、解体工事業許可が、とび・土工・コンクリート工事業から分離独立したことは、記憶に新しいところです。

私の関与先でも、解体専門のとび・土工・コンクリート工事業許可業者様がいらっしゃったので、数社業種追加のお手伝いをさせていただきました。

その解体工事許可取得業者数が、全国で1万社程度存在しているとの調査結果が出ました。

解体工事許可業者の90%程度が、とび・土工工事業、土木一式一式工事業、建築一式工事業許可のいずれかを保有する業者とのことです。

この3業種許可更新と同時に業種追加をしている傾向が強いとのことで、3年後の激変緩和措置終了を見据えて、先手を打っている許可業者さんが多いと思われます。税込500万円以上の解体工事を受注するには、解体工事業の建設業許可が必要です。

激変緩和措置の内容は、とび・土工の許可で引き続き解体工事を営むことができる期間を3年間認め、さらに2年後の平成33年3月末までは、とび・土工工事業に対応した既存技術者を主任技術者として認める内容です。
それまでに、恐らくとび・土工工事業許可業者さんの経営業務管理責任者、10年実務での専任技術者の経歴が自社で作れると思いますので、期限までには解体工事業許可の業種追加申請ができるでしょうとの考えです。
特に、関東圏、中部圏、近畿圏の各都市部での解体工事業許可保有業者が多いことから、古い建築物の解体から新築プロジェクトが多くなることが予測されます。
現在、とび・土工・コンクリート工事を保有して解体工事を行っている建設業許可業者様は、ぜひお早めに解体工事業許可取得を念頭に置いて日々の業務を行ってください。
解体工事業許可の新規申請や業種追加申請でお悩みだったり、「ちょっと相談したいけど~。」とお考えでしたら、今すぐ下記バナーからご連絡ください。
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