とび・土工・コンクリート工事業

・ 足場の組立て、機械器具、建設資材等重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事

・ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

・ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

・ コンクリートにより工作物を築造する工事

・ その他基礎的ないしは準備的工事

【行政書士 長島からアドバイス】

土木一式工事を取得しようとお考えの方は、実務経験内容によっては、とび・土工・コンクリート工事業になる可能性がありますので、ご注意ください。

また、土木系、建築系問わず取得可能であれば、本来の許可と合わせてとび・土工・コンクリート工事業の取得をおすすめします。

※上記赤字部分の「工作物の解体等」について、「とび・土工・コンクリート工事業」から分離独立させる形で「解体工事業」を新設する建設業法改正がおこなわれます。
平成26年6月4日に改正建設業が公布され、公布後2年をめどに、「解体工事業」許可が新設されます。
ただし、その後3年間は「とび・土工・コンクリート工事業」で解体工事を取り扱えます。
ですから、「平成31年6月3日」までに来る更新時期には、業種追加を行う必要があります。

※解体工事業許可に関する資格要件や実務経験要件については、現在検討中なので、今後の動向に注目です。

建設業法改正で、
・法面(のりめん)保護工事を「法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事」と表現
・屋外広告物設置工事のうち、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う場合以外の工事をとび・土工・コンクリート工事に該当
が出てきております。

解体工事業許可についてはこちら

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