建設業許可の種類

建設業許可は税込み500万円以上(建築一式工事なら税込み1500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可です。
ですから、上記以外の工事(軽微な工事)については、無許可で工事ができます。

※軽微な工事の条件:税込み500万円未満(建築一式工事のみ1500万円未満の工事または床面積150平米未満の木造住宅工事)
建設業許可には、許可権者や取得しようとする業種の組み合わせで無数のパターンが出てきます。
それぞれ申請する書類につき、必要な様式や記載内容が異なってきますのでお気をつけ下さい。

以下に、要素を記載しますので、取得を目指す種類をご確認下さい。

・大臣許可か知事許可か
→建設業の営業所が大阪府内だけなら「大阪府知事許可」、複数都道府県にまたがるのであれば「国土交通大臣許可」です。

例えば、営業所を10箇所構えても、すべて大阪府内でしたら「大阪府知事許可」です。

営業所は2箇所しかないけど一方は大阪府、他方は和歌山県であれば「国土交通大臣許可」です。

・一般建設業か特定建設業か
→特定建設業とは、発注者(施主)より直接請け負う工事(元請工事)で注文を出した全ての下請業者の下請代金の合計が税込み3000万円以上(建築一式工事でしたら税込み4500万円以上)の工事を行う際に必要な建設業許可です。
一般建設業はそれ以外になります。

例えば、建築一式工事許可業者が1億円のビル建設工事を元請のポジションで直接施主より受注した場合、

・特定建設業許可が必要なパターン

→10件の下請業者に税込み合計金額6000万円分を発注した場合。

・一般建設業許可が必要なパターン

→10件の下請業者に税込み合計金額4200万円分を発注した場合。

また、自社のポジションが下請業者にあたる場合、さらに下請けに発注する場合は、下請発注額は全く青天井であっても、自社は一般建設業許可でOKです。

例えば、元請建築一式工事業者A社の専属下請業者である管工事業者B社が、A社より1億円分のトイレ設備新設工事を受注し、その中に5000万円分のクロス張り工事が含まれていたため、その工事をさらに内装仕上げ工事許可を取得している業者に下請に出した場合、B社は一般管工事業でOKです。

・法人か個人事業主か

→法人とは、世間でよく知られている「株式会社」や「有限会社(今は正確には特例有限会社といいます。)」だけでなく、協同組合や協業組合等も含みます。それ以外は個人事業主です。

ただし、LLC(有限責任事業組合)は個人事業主扱いなので、LLC名義での建設業許可取得は不可能です。

法人と個人事業主では必要様式や確認書類が異なってきますので、注意が必要です。

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