質問7 決算書類関係は、途切れてもOKですか?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

質問7
建設業許可新規申請を考えております。
当社は決算期が11月なので、決算期末月に申請書類を提出する流れになります。
そのまま受け付けていただき、問題なく建設業許可通知書が届いたとき、新たな決算期になっている事になりますが、決算期日の時点では、建設業許可業者ではないので、決算変更届の提出は、建設業許可業者になった期の翌年からでOKですよね?

回答7
残念ながら、建設業許可業者になる前の期であっても、提出する必要があります。
なぜなら、申請時点では、前期末時点での決算報告書や工事経歴書のデータが添付されております。
この状態で、建設業許可業者になってから決算変更届出義務が発生すると、建設業許可業者になった期の決算報告がなされていない状況になり、1期分の決算報告、工事経歴データが全て飛んでしまう状態となります。
そこで、決算期末ごろに提出し、建設業許可業者になった時は、決算が済んだ時点で、即決算変更届を提出しなければならない状態になります。
少し、あわただしい感じになりますが、その点はご承知いただき、忘れずに建設業許可取得後すぐにでも、決算変更届を提出頂きますようよろしくお願い致します。

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