行政書士オフィスNに変更届を依頼するメリット

・御社の会社形態を含めて何らかの変更があった場合に、迅速に対応します。大阪府で建設業許可申請専門行政書士として活動している、繁盛工務店クリエーターの長島です。

・役員変更や増減資等登記事項が発生した時は、提携司法書士と対応します。

・経営業務管理責任者、専任技術者の変更については、徹底的に調査を行い、適法に交代できるようにアドバイスします。

・建設業許可更新申請がスムーズに進むように、御社の状況を管理いたします。

出し忘れがちな定款変更後の届出もバッチリサポートします!

変更届とは、

・取締役の追加や辞職、本社移転等、御社の登記事項が変わった場合
・経営業務管理責任者、専任技術者等建設業許可に関する条件が変わった場合

において、都度役所に届け出る申請です。

この手続きも「建設業許可更新申請の絶対必要条件」となります。

しかし、決算変更届と同様に、建設業界では、「5年に1度の更新の時に、まとめて出せばええねん。」という「悪しき業界慣習」があり、これが「建設業法違反」なのは、決算変更届のページでも申し上げた通りです。

また、登記申請は必ず行うが、この届出を忘れてしまって、更新申請時に慌てふためく建設業者さんを役所の申請窓口でたくさん見てきました。

そのような会社さんに限って、あと3日とか、明日で有効期限切れという切羽詰まった状況で、更新申請を受け付けてもらえず、打ちひしがれて役所を後にする社長さんの後ろ姿を見るたびに、「何とかしてあげたいけどな・・・。」と思ってしまいます。
建設業許可申請書は数十枚にも及び、かつ膨大な資料が必要です。建設業許可専門行政書士の長島にお任せください!

さて、変更届の内容としては、

・御社の登記事項の内容が変わった時(かなり忘れがちです。)

・建設業許可維持の条件が変わった時(変更の都度出されることが多いです。)

の2つに分けられます。

登記事項の内容としては、

・役員の追加、辞任等の変更

・登記簿上の本店移転

・増資、減資等資本金の変動

・会社名の変更

等が挙げられます。

建設業の変更届提出前に、登記手続き完了が前提ですので、登記手続きについては、私が信頼のおける提携司法書士と連携して対応させていただきます。

もちろん、御社で司法書士先生のお知り合いがいらっしゃいましたら、その先生にご依頼いただいて構いません。

一方、建設業許可維持の条件としては、

・経営業務管理責任者の変更

・専任技術者の変更

・営業所の変更

が挙げられます。これらについては、役所はそれぞれの条件、特に人的要件である経営業務管理責任者と専任技術者に就任されようとする方が建設業許可を維持するのに十分であるかを調査されます。

つきましては、後任者の方が建設業許可維持の条件を満たしているかを建設業許可新規申請や業種追加申請と同様に迅速かつ徹底的に調査させていただき、御社がスムーズに建設業許可を維持できるように申請させていただきます。
ですから、ご安心してご相談、ご依頼くださいませ。

お客様の声

三宝工業様

知り合いの同業者が建設業許可を取ったので、「ウチも取りたいな。」と考えるようになり、最初は自力でやろうと思って、書類集めに取り掛かりました。兵庫県知事建設業許可業者 三宝工業様 とび・土工工事業

しかし、申請書提出へ持ち込めないことが分かり、長島先生へ相談をかけたところ、自分では気づかなかった経歴を使ってくれて、無事に申請まで持って行ってくれました。

「建設業許可申請に裏技はないですが、勘所を利用したテクニックはあります。」と話していたのは、この事かと納得しました。そして無事に許可が取れたので、ホッとしております。

自分では気づかない経歴や保有資格を掘り下げてくれるので、まずは長島先生に相談するのが建設業許可取得の早道だと思います。

今後ともよろしくお願いします。

有限会社大城工業様

建設業許可を維持できるかどうかが分からず、ずっと思い悩んでいました。大阪府知事建設業許可業者 有限会社大城工業様 とび・土工工事業

一人で悩んでいても仕方がないので、近所の長島先生に相談したところ、「難しいですが、不可能ではない考えます。明日必要書類をFAXしますから、一日でも早く証拠書類を集めましょう。」と力強く話していただきました。

相当難しかったようで、先生もかなり悩まれていましたが、当方も先生を信じたところ、建設業許可を維持することができました。

先生にたどり着くまで、「難しいです。」「番号維持はあきらめましょう。」という見解をたくさんもらった中で、「まずはあきらめずに考えましょう。」と話してくれた先生を選んで良かったです。

先日、建設業許可更新も済ませることができ、安心して経営することができます。

今後ともよろしくお願いします。

気になるお値段は?

私にご依頼いただいた場合のお値段については、ほとんどの場合、以下の金額になります。

品目 報酬(税抜) 実費 合計
建設業変更届(役員変更等) 3万円 約3,000円 約3.3万円
建設業変更届(経管、専技) 4万円 約3,000円 約4.1万円
定款変更手続き 3万円 約1,000円 約3.1万円

※定款変更登記申請は提携司法書士が行います。
※提携司法書士登記手数料は含みます。
※詳細なお見積もりは、もちろん無料でお出しします。

現在、更新手続きをしなければならないけど、5年分まとめて提出しようにも時間が無い!という方は、

今すぐお電話ください!

私もすぐに無料出張相談に向かわせていただきます。

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。