Q.2 鮮魚販売で出た、魚のアラや骨は、産業廃棄物に当たるの?

(ご注意!)
大阪府知事の産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)における内容です。
産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)は各都道府県等許可権者により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、各都道府県、保険所所在地市の産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)申請担当部署にご確認ください。

Q.2 
当社は鮮魚を販売しているスーパーマーケットです。
毎日魚を仕入れて、刺身の短冊や切り身等を販売しております。
その際に発生する魚のあらや骨等は産業廃棄物にあたるのでしょうか?
もし、そうであれば産業廃棄物収集運搬業許可を持った業者と契約しなければなりません。
お答えのほどよろしくお願い申し上げます。

A.2 
動植物系残さに当たるかどうかの判断になります。
法律上の産業廃棄物に該当する動植物系残さとは、
・食料品製造業
・医薬品製造業
・香料製造業
において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物になります。
固形状の不要物には、動物や魚のあら等も含まれます。
しかし、スーパーマーケットの鮮魚コーナーは、上記3製造業には該当しません。
よってご質問の廃棄物は産業廃棄物ではなく、「事業系一般廃棄物」に該当すると考えられます。
ですから、産業廃棄物収集運搬業許可業者と契約する必要はありませんが、一般廃棄物収集運搬業者と契約する必要があります。
事業系ごみは、家庭ごみのように勝手に捨てることはできませんので、法律を守って事業活動を行いましょう!

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