Q.1 軽トラック1台だけでも産業廃棄物収集運搬業は開業できます?

(ご注意!)
大阪府知事の産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)における内容です。
産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)は各都道府県等許可権者により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、各都道府県、保険所所在地市の産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)申請担当部署にご確認ください。

Q.1
端的な質問ですが、軽トラック1台だけでも産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管なし)は開業できますか?

A.1
これは非常に多い質問です。
結論としては許可取得可能です。
よって、産業廃棄物収集運搬業許可を取得できれば開業できます。
また将来的に軽トラック1台から増やす予定がなくても産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)を維持することができます。
法律上、
・運搬車の台数、最大積載量、エンジンの排気量
・運搬船の隻数、載貨重量トン、エンジンの馬力
等の最下限等は設けられておりません。
ですから、軽トラック1台でOKです。
船舶もカーゴスペースがあればどんなに小さくてもOKです。
ただし、運搬する産業廃棄物を飛散、流出、悪臭漏れを防ぐ手段を講じる必要があります。
この点を押さえておきましょう。

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