内装仕上工事業許可を取得したい建設業者様へ

内装仕上工事業許可を取ろうかとお悩みの建設業者様へ

こんにちは。

大阪の繁盛工務店クリエーターの長島です。自画像3改良版

私のもとには、多くの一人親方や町の工務店さんが

「建設業許可を取って、会社を大きくしたい!」

と希望を持ってご相談にいらっしゃいます。

クロス張り、床クッションフロア張り、間仕切り工事を主にされている業者さんが、

「うちは何工事にあたるん?」

とよく聞かれますので、私は即座に、

「御社は内装仕上げ工事業許可に該当します。」

とお答えさせていただいております。

ここで、内装仕上げ工事業許可業者になるための条件や、工事内容、私にご依頼したときの価格、お客様の声をのせますので、ぜひご参考下さいませ。

お客様の声

建設業許可新規申請 1業種 大阪市の社長様

自分の周りはどんどん建設業許可を取っていくのに、私はなかなか取れずにいたので、正直悔しい思いをしておりました。解体現場
その思いを先生はくみ取っていただき、書類集めに非常に時間がかかったものの、適切な指示を頂いたおかげで、迷わずに書類確保ができました。
役所との粘り強い交渉、何とかとる方法がないかと頭をフル回転していただいたことがすごく伝わってよかったです。
これで、周りに気後れすることなく、堂々と「建設業許可取ったぞ!」と胸を張れます。
これからも末永いお付き合いを宜しくお願いします。

建設業許可新規申請 1業種 大阪市の社長様

ついこの間ですわ。元請さんから建設業許可を取らないと、今後一切工事を出さないと言われてしもて。
自分でやってみたけど手続きが難しくて、ようやりきれんかったんや。キッチン
そこでたまたまホームページで長島先生を知って、わらにもすがる思いで無料相談に乗ってもらって、そのまま手続きをお願いして、念願の建設業許可が取れたんや。
建設業許可取れてからは、元請さんからの受注件数、受注金額が増えたんで、経営が安定して、質のいい工事ができるようになった。
だから、建設業許可業者の信頼を武器に、今度はこっちから直接リフォーム工事の営業をかけようと思ってるんや。
ちょうどこないだ介護保険住宅改修業者登録のことを先生に教えてもろたし、介護リフォーム工事の提案もしていきたいなって思ってる。
長島先生に建設業許可申請手続きを丸投げでお願いしてからわずか2カ月程度で、いらん心配をしないで、仕事や営業ができるので、ますます頑張ろうと思ってるんや。
ほんまにおおきに。

図4

内装仕上げ工事とは?

法律上では、「木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事」

固い言葉で書かれているので、理解するのが大変だと思います。キッチン

一般的には、壁クロス張り、床クッションフロア張り、間仕切り、居室の防音工事が該当します。

私が取り扱った事例としては、ほとんどがクロス張りやクッションフロア張りです。

イメージとしては、「賃貸住宅の退去後原状回復工事」がピッタリ当てはまるかと思います。

ただ、他の工事でも当てまはる可能性があります。

「ようわからんわ!」と思った社長様、06-4981-7827までご連絡ください。
無料出張相談で業種の診断をさせていただきます。

建設業許可を取得する条件

内装仕上げ工事で建設業許可を取得するには、6つの条件が必要です。
以下に記載しますので、ご確認くださいませ。
1.経営業務管理責任者
内装仕上げ工事業で5年以上の経営経験もしくはそれ以外の工事業で7年以上の経営経験
証拠書類として5年か7年分の確定申告書一式と工事を請け負った実績の分かる契約書、注文書、請求書が必要です。現場監督

2.専任技術者
国家資格で取得する場合と実務経験で取得する場合があります。
国家資格であれば、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、1級建築、2級建築士等が該当します。
実務経験であれば、学歴不問で10年、建築学科の高校卒業なら5年、大学卒業なら3年で満足します。
実務経験の証明書類は、最大10年分のクロス張り工事等を請け負った実績の分かる契約書、注文書、請求書が必要です。

3.財産的要件
一般建設業の場合は、500万円の資金調達ができる能力があること証明します。
それには、貸借対照表の純資産額が500万円以上あるか、メイン取引銀行の預金残高が500万円以上あることの証明書を金融機関に発行してもらうかのいずれかになります。

4.誠実性があること
よくわからない言葉ですが、噛み砕いていいますと、
「手抜き工事をして、お客様とトラブルになったことはないか?」
「工事取引で金銭トラブルになったことがないか?」
「反社会的勢力に属していないか?」
になります。

5.欠格事由にかからないこと
4点ほどありますので、キチンとチェックしておいてください。
一つでもひっかかるとダメです。お悩み中
・成年後見人等でないこと
・自己破産したとしても、今は問題ないこと
・反社会的勢力に属していないこと
・警察等に逮捕された経歴が一切ないこと

6.事務所があること
自宅兼事務所でも構いませんので、仕事ができるスペースと、机、電話、FAX、パソコン、コピー機、書類棚等があることが必要です。外観と内部の写真を撮ります。

これらが全部揃っていることを証明できれば、内装仕上げ工事業の建設業許可が取得できる可能性が高まります。

「これは面倒やわ~!」と思った社長様、06-4981-7827までご連絡ください。
無料出張相談で申請できるかを判断させていただきます。

気になるお値段は?

内装仕上工事業で建設業許可を初めて申請する場合、業種追加申請する場合につき、一人役員の会社の場合ですと、ほとんどのケースで以下の料金表でお受けいたしております。

品目 報酬(税抜) 実費 合計
建設業許可新規申請 16万円 約10万円 約26万円
建設業許可業種追加申請 8万円 約6万円 約14万円

 

※詳細なお見積もりは、もちろん無料でお出しします。

内装仕上げ工事業での建設業許可申請手続きでお悩みの方、お急ぎの方は今すぐ下記番号へお気軽にお電話くださいませ。
図4