建築一式工事業許可を取得したい建設業者様へ

建築一式工事業許可を取ろうかとお悩みの建設業者様へ

こんにちは大阪府で建設業許可申請専門行政書士として活動している、繁盛工務店クリエーターの長島です。

大阪の繁盛工務店クリエーターの長島です。

私のもとには、多くの一人親方や町の工務店さんが

「建設業許可を取って、会社を大きくしたい!」

と希望を持ってご相談にいらっしゃいます。

先日は、木造住宅メーカーの方が、

「先生、ウチで建築一式って取れるん?」

との質問をいただきました。

一式工事は、塗装や内装等と違い、いわゆる「元請け業者」としての立ち位置を求める業種です。

そこで、建築一式工事業許可業者になるための条件や、私にご依頼したときの価格をお知らせいたします。

まずは、私が関与させていただいたお客様の声を載せますので、建設業許可取得をお考えの方、ぜひご参考下さいませ。

とにかく、電話で話を聞きたいと思われた社長様、

大阪でNo.1の建設業許可申請専門行政書士の長島へは、この電話番号からコンタクトをお願いします。

までご連絡ください。スマートフォンの方は、タップで発信できます。

お客様の声

●三宝工業様

知り合いの同業者が建設業許可を取ったので、「ウチも取りたいな。」と考えるようになり、最初は自力でやろうと思って、書類集めに取り掛かりました。兵庫県知事建設業許可業者 三宝工業様 とび・土工工事業

しかし、申請書提出へ持ち込めないことが分かり、長島先生へ相談をかけたところ、自分では気づかなかった経歴を使ってくれて、無事に申請まで持って行ってくれました。

「建設業許可申請に裏技はないですが、勘所を利用したテクニックはあります。」と話していたのは、この事かと納得しました。そして無事に許可が取れたので、ホッとしております。

自分では気づかない経歴や保有資格を掘り下げてくれるので、まずは長島先生に相談するのが建設業許可取得の早道だと思います。

今後ともよろしくお願いします。

●有限会社大城工業様

建設業許可を維持できるかどうかが分からず、ずっと思い悩んでいました。大阪府知事建設業許可業者 有限会社大城工業様 とび・土工工事業

一人で悩んでいても仕方がないので、近所の長島先生に相談したところ、「難しいですが、不可能ではない考えます。明日必要書類をFAXしますから、一日でも早く証拠書類を集めましょう。」と力強く話していただきました。

相当難しかったようで、先生もかなり悩まれていましたが、当方も先生を信じたところ、建設業許可を維持することができました。

先生にたどり着くまで、「難しいです。」「番号維持はあきらめましょう。」という見解をたくさんもらった中で、「まずはあきらめずに考えましょう。」と話してくれた先生を選んで良かったです。

先日、建設業許可更新も済ませることができ、安心して経営することができます。

今後ともよろしくお願いします。

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。

 

建築一式工事業許可とは?

一式工事とは、

・総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む。)

・建設工事において、その構造の主要な部分を含む築造や改修などを行う工事であり、2以上の専門工事を有機的に組み合わせた工事で、工事の規模、複雑性から判断して個別の専門工事として施工することが困難であるもの

の2つの要素を含んだ業種となります。

建築一式工事の場合ですと、「建物の新築、増築、改築、耐震補強」が該当します。

これらの工事は、柱、梁、筋交い等建築物の構造躯体の主要部分を立てたり、改修したりするからです。

ですから、構造躯体を変更したり、改修したりしない、「大規模リフォーム工事」は、建築一式工事に該当しません。

なぜなら、「いろんな工事を組み合わせて、総合的に工事を行っている」だけにすぎないからです。

また、建築一式工事=オールマイティー業種ではありません。

一式工事業種は、「施主から直接受注して、下請け業者の安全管理、工程管理、工事品質管理等を行う工事業」です。

あくまで、「ゼネコン業者」のイメージを持っておいてください。

建設業許可を取得する条件

建築一式工事で建設業許可を取得するには、6つの条件が必要です。
以下に記載しますので、ご確認くださいませ。

1.経営業務管理責任者
建築一式工事業で5年以上の経営経験もしくはそれ以外の工事業で7年以上の経営経験
証拠書類として5年か7年分の確定申告書一式と工事を請け負った実績の分かる契約書、注文書、請求書が必要です。
5年経営経験でも証明できる場合がありますが、原則は7年経験で証明するパターンになります。

2.専任技術者
国家資格の場合と、実務経験で就任できます。
経営業務管理責任者、専任技術者は、建設業許可申請に不可欠な人員です。国家資格だと、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(建築)、1級建築士、2級建築士等が該当します。
また、工業大学建築学科等卒業なら3年、工業高校建築学科等卒業なら5年の実務経験、それ以外の学歴なら10年の実務経験が必要です。証明書類は、最大10年分の住宅新築工事等を請け負った実績の分かる契約書、注文書、請求書が必要です。実務経験でも証明できる場合がありますが、原則は国家資格で証明するパターンになります。

3.財産的要件
一般建設業の場合は、500万円の資金調達ができる能力があること証明します。
それには、貸借対照表の純資産額が500万円以上あるか、メイン取引銀行の預金残高が500万円以上あることの証明書を金融機関に発行してもらうかのいずれかになります。

4.誠実性があること
よくわからない言葉ですが、噛み砕いていいますと、
「手抜き工事をして、お客様とトラブルになったことはないか?」
「工事取引で金銭トラブルになったことがないか?」
「反社会的勢力に属していないか?」
になります。建設業許可が欲しいと思ったら、今すぐ大阪の建設業許可申請専門行政書士の長島までご連絡を。

5.欠格事由にかからないこと
4点ほどありますので、キチンとチェックしておいてください。
一つでもひっかかるとダメです。
・成年後見人等でないこと
・自己破産したとしても、今は問題ないこと
・反社会的勢力に属していないこと
・警察等に逮捕された経歴が一切ないこと

6.事務所があること
自宅兼事務所でも構いませんので、仕事ができるスペースと、机、電話、FAX、パソコン、コピー機、書類棚等があることが必要です。外観と内部の写真を撮ります。

これらが全部揃っていることを証明できれば、建築一式工事業の建設業許可が取得できる可能性が高まります。

「これは面倒やわ~!」と思った社長様、

大阪でNo.1の建設業許可申請専門行政書士の長島へは、この電話番号からコンタクトをお願いします。

までご連絡ください。スマートフォンの方は、タップで発信できます。

まずは、私が無料出張相談で申請できるかを判断させていただきます。

気になるお値段は?

建築一式工事業で建設業許可を初めて申請する場合、業種追加申請する場合につき、一人役員の会社の場合ですと、ほとんどのケースで以下の料金表でお受けいたしております。

品目 報酬(税抜) 実費 合計
建設業許可新規申請 16万円 約10万円 約26万円
建設業許可業種追加申請 8万円 約6万円 約14万円

 ※詳細なお見積もりは、もちろん無料でお出しします。

建築一式工事業での建設業許可申請手続きでお悩みの方、お急ぎの方は今すぐ下記番号へお気軽にお電話くださいませ。
大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。