欠格事由に該当していないこと

こんにちは。

繁盛工務店クリエーターの長島です。大阪府で建設業許可申請専門行政書士として活動している、繁盛工務店クリエーターの長島です。

建設業許可申請を取得するには、非常に厳しい要件をクリアしないといけません。

その三つ目が欠格事由です。

このページを確認いただいて、なろうとしている方が要件にかなっているか再度チェック下さい。

【欠格事由に当てはまらないことの定義】

法人の役員や個人事業主等が法定の欠格事由にかかっていないことを条件しています。

特に書面で要求されるのは、

「成年被後見人、被保佐人等になっていないこと」

「破産者で復権を得ていない者でないこと」

になります。

これらは公文書での証明になるため、別途役所に発行請求をしなければなりません。

また、大阪府庁や兵庫県の各土木事務所で書類受付が完了しても、内部審査で、役員等使用者側メンバーが、

・警察等のお世話になっていないこと

・暴力団等反社会的勢力のメンバーの経歴がないこと

を調査されます。

これらをクリアすることで、建設業許可業者になれます。

書面としては別項の、誠実性も含めて誓約書(様式6号)で証明します。

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。

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