解体工事業許可の専任技術者

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

先日は、新年度1発目の申請に行ってきまして、毎度の一発受付と相成りました。

おかげさまで、建設業許可申請を取り扱って以来、条件の根幹が揺らぐような大きな役所指示は一度も受けておりません。

お客様の夢をかなえるため、役所との折衝がスムーズに進むために、双方の意見を聞き、調整するのが私の役目だと思っております。

引き続き、その使命を果たすべく、日々業務の研鑽に励んでまいります。

さて、平成28年6月に、解体工事業許可がとび・土工・コンクリート工事から分離独立して約1年になろうとしております。

そこで、改めて解体工事業許可の専任技術者になれる方をお知らせします。

暫定措置の都合上、結構ややこしくなっておりますので、ご注意ください。

まず、有資格者についてですが、主な対応資格は次のとおりです。

・1,2級土木施工管理技士

・1,2級建築施工管理技士(2級は建築、躯体)

・1,2級とび技能士

・解体工事施工技士

その他、旧とび・土工・コンクリート工事業の専任技術者になれる資格も、暫定措置で対応可能です。

但し、平成27年度以前合格の土木、建築施工管理技士資格については、

・1年以上の実務経験

・登録解体工事講習修了証税込500万円以上の解体工事を受注するには、解体工事業の建設業許可が必要です。

が必要となります。

暫定措置の詳細については、後日改めて記載します。

実務経験については、

・土木科、建築科卒業の方は、高卒5年、大卒3年(専門学校も含む)

・それ以外は10年

・条件が合えば、とび10年+解体8年の18年実務

となっております。

特に、18年実務経験の証明については、非常に難解なので、行政書士に任せた方が確実です。

私は、この実務経験で証明した実績を持っております。

「ずっととび工事許可で解体工事してきたけど、とびも解体も許可を持ちたい!」とお悩みの社長様、

まずは一度、私の初回出張無料診断をご利用くださいませ。

解体工事業許可新規申請や更新申請に持ち込めるかを診断します。

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。