解体工事メインのとび土工許可業者様へ
平成28年6月1日より解体工事業許可が新設されます!
大阪の繁盛工務店クリエーターの長島です。
既に業界のウワサ話で持ちきりとなっていると思いますが、平成28年6月1日より、解体工事業許可が新設されます。
現在、解体工事は法律上、「とび・土工・コンクリート工事業」の1類型として定められています。
ですから、解体工事メインの許可業者様はみな「とび・土工・コンクリート工事業」でお仕事をしているはずです。
平成26年6月の建設業法改正で、このたび解体工事をとび・土工・コンクリート工事業から切り離し、独立工事業として設定されました。
しかし、実はとび・土工工事業許可はものすごい幅広く工事を扱える専門工事業です。
ですから、特に経営事項審査を受ける業者さんにとっては重宝する業種です。
ですから、既に複数件ご相談をお受けしましたが、どの会社様も
「とびも解体もどっちも取りたい!」
「解体はもちろん取るし、とびも何とか死守できる方法教えて!」
というお悩みを抱えておりました。
恐らく解体工事を業種追加する業者様が多数いらっしゃると思いますので、ポイントをお伝えします。
なお、平成28年6月に業種追加できなくても、平成31年5月まではとび・土工事許可で解体工事を取り扱えます。
※ここで書いている内容は、一般建設業の場合です。
解体工事業許可を業種追加するためのポイント
1.経営業務管理責任者について
現時点で、全ての業者様が少なくとも5年以上はとび・土工工事業者の経営業務管理責任者を配置しているはずです。
建設業法に、「取ろうとする業種以外の業種で7年以上の建設業経営経験があること」と定められています。
そこで、今手元にある最新の建設業許可申請書の様式第7号「経営業務管理責任者の証明書」を今すぐチェックです。
書面で何年分認められていますか?
既に7年以上あれば条件を満たしております。
7年未満であれば、申請時点から現時点で何年経過しておりますか?
たとえば申請書がちょうど5年とした場合、現時点でそこから2年以上経過していれば条件を満たしております。
満たしていなければ、あと何カ月不足しているかをしっかり押さえてください。
2.専任技術者について
これは国家資格で取る場合と、実務経験で取る場合があります。
・1,2級の土木施工管理技士(土木)+1年以上の実務経験または登録講習
・1,2級の建築施工管理技士(建築、躯体)+1年以上の実務経験または登録講習
・技術士(建設部門、総合技術管理部門(建設))+1年以上の実務経験または登録講習
・1,2級とび技能士(ただし、2級は合格後3年実務経験が必要)
・解体工事施工技士
になります。
実務経験の場合は、
・指定学科(土木学科、建築学科)の大学卒等で3年実務
・指定学科(土木学科、建築学科)の高校卒業で5年実務
・学歴不問で10年実務
・土木、建築、とびのいずれか及び解体工事の実務経験通算12年のうち、8年を超える解体工事の実務経験
になります。
特に、最後の12年実務の8年超えってよくわからない表現ですね。
要するに、土木、建築、とびは解体工事が伴うことが多いので、解体工事の経歴と合わせて12年あって、うち解体が8年超えていれば専任技術者になれますよということです。
この2つのポイントを押さえておけば、解体工事許可を業種追加する時期を見極めることができます。
「ようわからんわ!」と思った社長様、下記電話番号へ無料出張相談ご予約電話をください。
気になるお値段は?
解体工事業許可を初めて申請する場合、業種追加申請する場合につき、ほとんどのケースで以下の料金表でお受けいたしております。
品目 | 報酬(税抜) | 実費 | 合計 |
建設業許可新規申請 | 16万円 | 約10万円 | 約26万円 |
建設業許可業種追加申請 | 8万円 | 約6万円 | 約14万円 |
※詳細なお見積もりは、もちろん無料でお出しします。
お客様の声
三宝工業様
知り合いの同業者が建設業許可を取ったので、「ウチも取りたいな。」と考えるようになり、最初は自力でやろうと思って、書類集めに取り掛かりました。
しかし、申請書提出へ持ち込めないことが分かり、長島先生へ相談をかけたところ、自分では気づかなかった経歴を使ってくれて、無事に申請まで持って行ってくれました。
「建設業許可申請に裏技はないですが、勘所を利用したテクニックはあります。」と話していたのは、この事かと納得しました。そして無事に許可が取れたので、ホッとしております。
自分では気づかない経歴や保有資格を掘り下げてくれるので、まずは長島先生に相談するのが建設業許可取得の早道だと思います。
今後ともよろしくお願いします。
有限会社大城工業様
建設業許可を維持できるかどうかが分からず、ずっと思い悩んでいました。
一人で悩んでいても仕方がないので、近所の長島先生に相談したところ、「難しいですが、不可能ではない考えます。明日必要書類をFAXしますから、一日でも早く証拠書類を集めましょう。」と力強く話していただきました。
相当難しかったようで、先生もかなり悩まれていましたが、当方も先生を信じたところ、建設業許可を維持することができました。
先生にたどり着くまで、「難しいです。」「番号維持はあきらめましょう。」という見解をたくさんもらった中で、「まずはあきらめずに考えましょう。」と話してくれた先生を選んで良かったです。
先日、建設業許可更新も済ませることができ、安心して経営することができます。
今後ともよろしくお願いします。
解体工事業許可手続きでお悩みの方、お急ぎの方は今すぐ下記番号へお気軽にお電話くださいませ。