石工事業

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

【行政書士 長島からアドバイス】

墓石の加工~霊園への据え付けは、石工事に該当します。

石材等を加工せずに、積み上げる工事は、とび・土工・コンクリート工事に該当する可能性があります。

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