来年から始まる解体工事業許可の技術者資格がほぼ決定とのこと!

お世話になります。

建設業許可申請専門行政書士の長島です。

ついに発表となりました!
今回の建設業法改正での目玉である「解体工事業許可」の専任技術者等の資格要件につき、まとまりました。
一応、意見を聞いてとなっておりますが、ほぼ確定とみて間違いないでしょう。
ラインナップは、以下の通りです。

・監理技術者の資格としては、土木・建築の1級施工管理技士や技術士(建設部門、総合技術監理部門〈建設〉)です。
また、主任技術者の要件を満たし、元請として4500万円以上の解体工事で「2年以上の指導監督的な実務経験」を持つ人も監理技術者になれます。
このあたりは予想通りですし、法律通りの運用で問題ありません。

・主任技術者の資格には、監理技術者になれる資格1級土木施工管理技士等に加えて、土木(土木)・建築(建築、躯体)の2級施工管理技士、とび技能士(1、2級)、解体工事施工技士になります。
また、実務経験関係については、指定学科の大卒者は3年以上、指定学科の高卒者は5年以上、その他は10年以上の実務経験での証明になります。
解体工事業登録で必要な技術管理者に挙げられている「解体工事施工技士」が主任技術者の資格として認められるようです。

一方で、1,2級の建設機械施工技士は外されています。
解体工事業登録では、他にも一級および二級建築士も認められていますが、建設業では外されています。
建築士については、現行のとび・土工工事業の専任技術者等にはなれませんので、理解はできるのですが、建設機械施工技士が外されたのは予想外でした。
有資格者があまりいないから影響なしと考えたのでしょうか。
私の関与先には、少ないながらも建設機械施工技士でとび・土工許可を維持している業者さんがいらっしゃいますので、一考する余地はあるのかと思います。
とび技能士も認められているわけですし・・・。

また、指定学科卒や10年実務の経験については、とび・土工工事の実務経験のうち解体工事部分の経験年数を対象となります。
請負契約書で工期を確認し、契約に解体工事以外の工事も含まれている場合は、工期全体を解体工事の経験年数として扱うとのことなので、ここは詳細な情報が出てくるまで様子を見る必要があります。
大阪府をはじめとした役所も、直前になってくると運用するために詳しい説明をするはずです。

そして、重要なのは、たとえ土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士、とび技能士をすでに保有していても、解体工事の技術者資格を得るには、解体工事の実務経験や関連講習の受講などが必要になるとしており、従来のように資格保持だけでOKというわけにはいかないようです。
このあたりも注意が必要ですね。

まだまだ予断が許さない、解体工事業許可申請。情報が出次第、即お知らせいたします!
 

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