解体工事業許可の技術者資格について

お世話になります。

建設業許可申請専門行政書士の長島です。

今年の6月に改正された建設業法。

今回の法改正で、目玉案件である「解体工事業」の誕生についてです。

以前より、国土交通省で、技術者資格要件についてのヒアリングを重ねてきましたが、ついに終了しました。

最終決定ではありませんが、ある程度は見えてきたと思います。

専任技術者、国家資格者・監理技術者登録についての大事な条件になります。

解体工事メインのとび・土工・コンクリート工事業者さんは、しっかりチェックしましょう!

今後、このヒアリング結果を参考に、営業所専任技術者などの資格を設定するための議論を行い、来年3月に中間、来年夏に最終まとめを行う予定です。

ヒアリングを実施した、関連業界団体は、
・全国解体工事業団体連合会(全解工連)
・日本建設業連合会(日建連)
・全国建設業協会(全建)
・日本鳶工業連合会(日鳶連)
の4団体と、試験実施機関として
・建設業振興基金
・日本建設機械施工協会(JCMA)
・全国建設研修センター(JCTC)
・中央職業能力開発協会(JAVADA)
・日本技術士会
・建築技術教育普及センター
・全解工連
の7団体からそれぞれ意見を聞きました。
そこで、上がってきた対象資格は、
・建設機械施工技士(1級・2級〈第1種~第6種〉、JCMA)
・土木施工管理技士(1級・2級〈土木、薬液注入〉、JCTC)
・建築施工管理技士(1級・2級〈躯体〉、建設業振興基金)
・技術士(建設、総合技術監理〈建設〉、日本技術士会)
・技能士(とび1級・2級、JAVADA)
・解体工事施工技士(全解工連)
・建築士(建築技術教育普及センター)
となっております。(カッコ書きは、資格を推薦した団体。)
私がこれらの資格を見た感じとしては、「とび・土工・コンクリート工事業」の専任技術者や国・監登録者になれる資格+解体工事施工技士となりますね。
ただ、建築士に関しては、建築工事業の専任技術者や国・監登録者になります。
おそらく、建物の設計ができるのであれば、解体も伴うので、建築士も条件として認めてほしいとのことだと思います。
解体工事業許可のスタートは、改正建設業法公布から2年以内の施行が予定されており、2016年度にスタートする見通しです。
ただ、解体工事業の許可業種に関する規定がスタートしてから3年間は、とび・土工工事業で解体工事業を営むことができる経過措置をとります。
その間には、どの業者さんも、更新時期になっているので、その間に「解体工事業許可」を業種追加してねという進め方を、国は予定しております。
法改正については、まだまだ予断を許しません。
情報が入り次第、逐一このサイトでお知らせします!

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