建設機械の保有に関する点数の付け方が変わります!

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

経営事項審査は、近年はほぼ毎年、何らかの変化がありますが、今回はW点(社会性)に関して、点数改正がありますと記載し、前回は社会保険未加入、営業経歴の中で民事再生や建設業法違反のマイナス点が、そのまま総合評定地に反映されることをお話ししました。

今回はその三つ目。

今回で最終の変更点になります。

平成30年4月からの施行で、総合評定値P点の点数アップも見込めます!

W点の中で、建設機械の保有台数という審査項目があります。

法律上の検査を毎年受けて、稼働できる状態のパワーショベルやブルドーザー等の建設機械を持っていると、1台保有ごとに1点、最大15点の加点があります。

これが、今回の法改正により、「1台目の保有で5点」、以降は1点ずつ加点となります。

1台目の保有に対する評価のウェートを高めることで、新たに建設機械を購入することのメリットが生まれます。

また、場合によっては固定資産の増大により、経営状況(Y点)の評価が下がるケースが出てきますが、1台目の保有に対する評価を高めることで、経営状況(Y点)や総合評定値(P点)のダウンを防ぐことをもくろんでいます。

ただし、最大15点については変更はありません。

さらに、現時点で評価対象になっている大型ダンプ車は、自家用だけですが、主に建設業向けに使用している営業用の大型ダンプ車も、評価対象に追加されます。

今回の主な経営事項審査の法改正については、今回までの3つになります。

平成30年4月以降の申請で、今回の申請では未加入であって、その時から防災協定締結と評価対象となる建設機械を1台保有することで、25点の加点となります。

経営事項審査の点数アップを、比較的簡単に実現する非常に大事な要素となります。

御社の経営状況と将来の事業計画とを照らし合わせて、検討してみてはいかがでしょうか?

目まぐるしく変わる建設業許可制度。建設業許可申請だけでなく、私は経営事項審査も得意としております。

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