経営事項審査の評点が改正されました!

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

一時、公共工事の契約金額が、民間工事と比べて割に合わないという理由で、経営事項審査を休止する業者さんが多くいましたが、最近、建設業許可取得と併せて、経営事項審査を受けることを希望される業者さんが多くなりました。

私も、おかげさまで、経営事項審査に関与する機会が増えてきており、建設業許可とは違った奥深さを、実務を通じて味わっております。

経営事項審査をすると、建設業という産業形態の構造、商習慣、契約形態等、建設業法の本当の根幹に携わるので、非常にキツイですが、どんどん吸収していきます。

関与先様や相談者様に、今まで以上に自信を持って相談にお答えしたり、ご依頼に応えていることを手に取るように感じます。

引き続き、しっかりと地盤を固めて、お客様にお役立ちできるように頑張ります!

さて、タイトルの件ですが、7月末に法改正となりました。

なお、施行は平成30年4月からです。

今回は、W点と言われる、福利厚生や社会貢献度に関わる部分です。

制度があるかないかだけの審査なので、お金をかける必要がありますが、比較的点数を稼ぎやすい分野ですので、しっかりと押さえましょう!

詳細については、次回以降のブログに記載しますが、大きく3つの項目になります。

・社会保険未加入業者、建設業法違反業者への大幅減点措置

・防災活動への貢献状況への加点幅拡大

・建設機械保有状況の加点方法の見直し

になります。

特に、防災活動への貢献に関しては、昨今全国各地で頻発している大規模災害における公共団体との協定になりますので、建設業者様がすぐにお役立ちできる内容となります。

もし、点数化していないのであれば、即検討する余地があります。

目まぐるしく変わる建設業許可制度。建設業許可申請だけでなく、私は経営事項審査も得意としております。

経営事項審査に関するお悩みや、「点数アップのコンサルをお願いします!」とお考えの御社に、まずは、現状把握と今後の体制強化について無料診断を致します!

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大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。