Q.57 一人親方でも建設業許可は取れますか?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.57
私は左官工事を個人で長年営業しております。
この度、元請の工務店から、「建設業許可取ってもらわないと仕事出せないわ~。」と言われました。
いろいろ調べたり、税理士に相談すると、所得税の確定申告書や請求書等は揃いそうです。
ただ、気になるのは、一人親方でも建設業許可は取れるのか?ということです。
税理士から、「専任技術者は社長ではアカンよ。」と言われたのです。
しかし、現実的には開業当時から私しかいません。
何か方法はありますか?

A.57
結論から申し上げると、一人親方でも建設業許可は取得可能です。
私は一人親方で建設業許可取得を果たした個人事業主様のお手伝いを何度もさせていただきました。
ですから、一人親方が経営業務管理責任者、専任技術者兼務で申請し、許可を取得・維持することは可能です。
法律上では、専任技術者は営業所に常駐する必要があるため、一人親方であるご相談者様が左官工事施工をすることはできません。
ただし、一人親方が相当占める建設業界において、厳格に法律を適用すると、建設業許可を取得できず、売り上げUPや事業拡大を目指すことができません。
そのため、

・ 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること

・ 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること

・ 公共性のある工作物に関する重要な工事で請負金額が税込2,500万円以上(建築一式工事は税込5,000万円以上)でないこと

であれば、専任技術者の営業所常駐性は対象外になります。

この理由で、一人親方の経営業務管理責任者、専任技術者の兼務が可能になります。

ですから、書類さえ揃えれば、一人親方でも安心して建設業許可が取れます。

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