Q.47 墨出し工事はとび・土工工事業に該当しますか?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.47
大阪府知事許可で、とび・土工工事業の建設業許可を取りたいと考えております。
私は個人事業主で、主に墨出し工事を行っております。
元請けからは建設業許可を取ってほしいと言われておりますが、これでとび・土工工事業の取得は可能ですか?

A.47
残念ながら、墨出し工事は、建設業法上の工事ではありません。
ご存知の無い方に説明しますと、墨出し工事とは、工事中に必要な線や位置などを床や壁などに表示する作業のことです。
工事施行前の準備的作業としての役割を果たしております。
しかし、墨出し工事は、建設業法上では工事ではなく、作業です。
また、建設業の工事例示にも出てきません。
よって、墨出し工事の経歴では、経営業務管理責任者、専任技術者にはなれません。

もし、ご不安に感じましたら、今すぐ下記お問い合わせよりご連絡くださいませ!

お問い合わせ先はこちら!
電話番号:06-4981-7827
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ