Q.45 営業所の設置はどのようにすればいいの?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.45
大阪府知事の一般建築、大工、屋根、内装工事業許可業者です。
本社は、大阪市西成区です。
支店登記せずに、営業所を大阪市城東区に構えます。
その際に必要な手続きを教えてください。
専任技術者は、本店で技術者として雇用している一級建築士に就任してもらいます。
許可業種は、本店と同じく建築、大工、屋根、内装工事にします。

A.45
御社の場合、本店が維持している建設業許可に対応した専任技術者が在籍しているので、新しく営業所を設置できる可能性があります。
営業所を設置、維持できる条件は、

・令3条の使用人を置くこと
・許可業種に応じた専任技術者を置くこと
・営業所の権利関係を明確にすること

になります。

令3条の使用人とは、本店でいうところの経営業務管理責任者の役割を果たす方です。
経営業務管理責任者との違いは、

・必ずしも、取締役である必要はない。
・建設業の経営経験がなくても、就任できる。

ことです。

令3条の使用人の仕事は、経営業務管理責任者と同じく、工事契約の実施、人員確保、材料手配等、いわゆる支店長や営業所長の仕事をします。

取締役より、これらの業務について委任を受けていることを証明されていれば、就任できます。

そして、登記されていない事項の証明書と身分証明書を添付し、誓約書を作成して、欠格事由、誠実性に問題がないことを証明します。

専任技術者は、建設業許可と同じです。

営業所についても、建設業許可と同じで、自己所有なら不動産登記簿謄本等、賃貸なら賃貸借契約書、営業所の写真、地図の準備が必要です。

よって、建設業許可営業所の設置に必要な届け出は、

・営業所の新設届
・令3条の使用人の就任届
・営業所の専任技術者の就任届

になります。

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